新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方への徴収猶予の「特例制度」について
○ 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることが出来るようになります。
○ 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(※猶予期間内に途中で納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です)
《対象となる方》
以下⑴⑵のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
⑴ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
⑵ 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(※「一時に納付し、又は納入に行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。)
《対象となる市税》
・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来するほぼすべての税目が対象になります。
・この期間のうち、すでに納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けている者を含む)についても、遡ってこの特例を利用することが出来ます。
《申請手続き等》
・下記申請に必要な書類を税務課へ提出してください。受理後、猶予の許可または不許可の通知書をご自宅へ送付します。
・令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
猶予を受けようとする金額が 100万円以下の場合 |
猶予を受けようとする金額が 100万円を超える場合 |
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徴収猶予申請書 | ○ | ○ |
財産収支状況書 | ○ | |
財産目録 | ○ | |
収支明細 | ○ |
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
にかほ市役所税務課納税班
電話:0184-43-7505