【受付終了】「第十一回特別弔慰金」支給のお知らせ

更新日:2023年04月03日

※第十一回特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日で終了しました※

「戦没者の遺族に対する特別弔慰金」支給のお知らせ(第十一回特別弔慰金)

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

支給対象者

 令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に支給。

 戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債(毎年5万円を、5回に分けて支給)

請求期間【受付は終了しました】

令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意下さい。

請求受付・相談窓口

 請求には受給対象者によって必要となる書類等が異なり、個別に相談が必要となります。

  • にかほ市では前回(第十回)の特別弔慰金請求者で、基準日時点に生存されている市内在住者には個別に請求案内を送付していますのでご確認ください。
  • 仁賀保庁舎(福祉課)、金浦庁舎(市民サービスセンター)、象潟庁舎(税務課市民サービス班)の各窓口にてご相談下さい。

事前準備について

  • 戦没者の氏名、前回請求者などの情報が分かると相談が早く進みますので、事前にご確認のうえ、窓口へお越しください。
  • 請求に当たり、戸籍関係の書類が必要となります。必要となる書類は請求者によって異なりますが、戸籍関係書類の発行には手数料がかかりますので、ご準備下さい。
  • 国庫債券の償還に使用する印鑑を登録していただく必要がありますので、印鑑をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 福祉総務班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3041

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