軽自動車税種別割
項目をクリックするとジャンプします。
納める人(納税義務者)
- 毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している人。
4月2日以降に名義変更・廃車の手続きをしても、軽自動車税は全額納めなければなりません。
注)軽自動車税には、自動車税と異なり月割り課税がありません。
課税対象車両と税額
軽車両、バイク、軽自動車、小型特殊自動車などです。
なお、県税である普通自動車等の自動車税は、秋田県総合県税事務所 由利支所で取り扱っています。
平成26・27年度税制改正にともない、平成28年度から軽自動車税の税率が下記のとおり変更されました
●原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車 購入や登録の時期にかかわらず、平成28年度の軽自動車税から全て新税率で課税されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
車種区分 | (旧税率) | (新税率) | |||||||||||||||||||||||||||
平成27年度まで | 平成28年度から | ||||||||||||||||||||||||||||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000 円 | 2,000 円 | ||||||||||||||||||||||||||
50cc超~90cc以下 | 1,200 円 | 2,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||
90cc超~125cc以下 | 1,600 円 | 2,400 円 | |||||||||||||||||||||||||||
ミニカー | 2,500 円 | 3,700 円 | |||||||||||||||||||||||||||
二輪の軽自動車 | 125cc超~250cc以下 | 2,400 円 | 3,600 円 | ||||||||||||||||||||||||||
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000 円 | 6,000 円 | ||||||||||||||||||||||||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600 円 | 2,400 円 | ||||||||||||||||||||||||||
その他 | 4,700 円 | 5,900 円 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 | 雪上車 | 2,400 円 | 3,600 円 | ||||||||||||||||||||||||||
被けん引車 | 4,000 円 | 3,600 円 | |||||||||||||||||||||||||||
● | 四輪以上及び三輪の軽自動車 | ||||||||||||||||||||||||||||
最初の新規検査された日付によって税率が決定されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
車種区分 | 税 率 | ||||||||||||||||||||||||||||
(現行税率) 平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 ※重課税率対象車を除く |
(新税率) 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 |
(重課税率) 最初の新規検査から13年を経過した車両 |
|||||||||||||||||||||||||||
三 輪 | 3,100 円 | 3,900 円 | 4,600 円 | ||||||||||||||||||||||||||
四輪以上 | 自家用 | 乗用 | 7,200 円 | 10,800 円 | 12,900 円 | ||||||||||||||||||||||||
貨物 | 4,000 円 | 5,000 円 | 6,000 円 | ||||||||||||||||||||||||||
営業用 | 乗用 | 5,500 円 | 6,900 円 | 8,200 円 | |||||||||||||||||||||||||
貨物 | 3,000 円 | 3,800 円 | 4,500 円 | ||||||||||||||||||||||||||
※最初の新規検査とは、新車新規登録のときに受ける検査です。これは自動車検査証(車検証)の上部に記載の「初度検査年月」で確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(初年度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合はその年の12月が検査月となります。) | |||||||||||||||||||||||||||||
対象車両は平成29年度は平成16年3月以前のもの、平成30年度は平成17年3月以前のものというように、1年毎にずれていきますのでご注意ください。 ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は対象外です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
● | グリーン化特例(軽課税率)について | ||||||||||||||||||||||||||||
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新車の新規登録がされた軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、グリーン化特例(軽課税率)の対象となり、新規登録した年度の翌年度分について軽自動車税が軽減されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
車種区分 | 標準税率 | 1. 電気自動車 天然ガス自動車 燃料電池自動車 |
2. 【乗用車】R2年度燃費基準を+30%達成車 【貨物車】H27年度燃費基準を+35%達成車 |
3. 【乗用車】R2年度燃費基準を+10%達成車 【貨物車】H27年度燃費基準を+15%達成車 |
|||||||||||||||||||||||||
おおむね75%軽減 | おおむね50%軽減 | おおむね25%軽減 | |||||||||||||||||||||||||||
三 輪 | 3,900 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 3,000 円 | |||||||||||||||||||||||||
四輪 以上 |
自家用 | 乗用 | 10,800 円 | 2,700 円 | 5,400 円 | 8,100 円 | |||||||||||||||||||||||
貨物 | 5,000 円 | 1,300 円 | 2,500 円 | 3,800 円 | |||||||||||||||||||||||||
営業用 | 乗用 | 6,900 円 | 1,800 円 | 3,500 円 | 5,200 円 | ||||||||||||||||||||||||
貨物 | 3,800 円 | 1,000 円 | 1,900 円 | 2,900 円 | |||||||||||||||||||||||||
1.電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.ガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス規制75%低減達成又は平成30年排出ガス規制50%低減かつ乗用車は令和2年度燃費基準+30%達成車・貨物車は平成27年度燃費基準+35%達成車 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.ガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス規制75%低減達成又は平成30年排出ガス規制50%低減かつ乗用車は令和2年度燃費基準+10%達成車・貨物車は平成27年度燃費基準+15%達成車 | |||||||||||||||||||||||||||||
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄をご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
軽自動車等の各種手続き
軽自動車等の購入・廃車・名義変更または住所や氏名に変更があるときは、下記の場所で速やかに手続きしてください。
車種 | 構造等 | 手続きをする場所 |
---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 ミニカー |
125cc以下のバイク 農耕作業用等 |
にかほ市役所 税務課(象潟庁舎) 又は 市民サービスセンター(金浦庁舎・仁賀保庁舎) |
軽自動車 (二・三・四輪) |
660cc以下の四輪自動車 |
秋田県軽自動車協会 又は本荘自動車協会(車検場)
電話 0184-22-2113
|
小型二輪 | 125cc超のバイク |
秋田運輸支局 |
申告書の様式はこちらから
・軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書(新規)
・軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書(廃車)
軽自動車の減免について
次のような場合には、一定の要件により軽自動車税が減免されます。
1.身体障がい者が使用するために改造している車両
2.心身に障がいをお持ちの方(又はそのご家族)が所有する車両
※平成29年度より精神障がい者・知的障がい者本人が運転する場合でも減免対象となります。
3.公益のために直接専用すると認める車両
該当する場合は、市役所税務課(象潟庁舎)又は各市民サービスセンター(金浦庁舎・仁賀保庁舎) へお問い合わせ下さい。
〔減免申告期限〕
届け出用紙はこちらから
軽自動車税納税通知書を受け取った日から納期限の7日前までの間、減免の申請を受付します。
〔減免についての注意〕
減免の対象は、普通自動車、二輪車を含め、全ての車種を通じて1人1台に限ります。
軽自動車税の減免を受けると、普通自動車は減免されませんので、ご注意ください。
−お問い合わせ先− |
||
象潟庁舎 | 総務部税務課 | (電話0184−43−7505) |
金浦庁舎 | 金浦市民サービスセンター | (電話0184−38−4300) |
仁賀保庁舎 | 市民課市民サービス班 | (電話0184−32−3030) |
軽自動車税環境性能割
軽自動車税の税制改正
税制改正により、令和元年9月30日をもって県税の自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日から、新たに市税として軽自動車税環境性能割が創設されました。
なお、当分の間、秋田県が徴収事務を代行しますので、自動車取得税と納め方に変更はありません。
軽自動車税環境性能割の税率
令和元年10月1日以降、新車・中古車を問わず軽自動車の取得時に課税されます。ただし、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
税額は、取得価格に以下の表の税率をかけた額です。
区分 | 税率 | ||
軽自動車自家用車 | 軽自動車営業車 | ||
電気軽自動車 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車) |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車(ハイブリット車を含む) LPG車 |
R2年度燃費基準+20%達成 | ||
(乗用)R2年度燃費基準+10%達成 (貨物)H27年度燃費基準+20%達成 |
|||
(乗用)R2年度燃費基準達成 (貨物)H27年度燃費基準+15%達成 |
1.0% | 0.5% | |
H27年度燃費基準+10%達成 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% |
注:ガソリン車(ハイブリット車を含む)・LPG車は、いずれも平成30年排出ガス規準50%低減達成車又は平成17年排出ガス規準75%低減達成車に限る。
軽自動車税環境性能割の臨時的軽減
消費税引上げに配慮し、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用乗用車を購入する場合に限り、税率1%分が軽減されます。