新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等について、国民健康保険税が減免される制度があります。
対象となる世帯の要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合
※
(1)は、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合で、重篤な傷病を負った場合とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合になります。
(2)は、次の1から3のすべてに該当する世帯のみ減免の対象となります。
1.令和2年中の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入のいずれかが、令和元年中に比べて3割以上減少する見込みである
2.主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下である
3.主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下である(世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入の減少が見込まれる場合、不動産(給与収入以外)の所得が400万円を超えると対象となりません)。
令和2年中の収入について
上記の「令和2年中の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入」は、年末までに見込まれる収入を含んだ額です。
例1)飲食店でアルバイトをしており、1月と2月は月20万円の収入があったが、3月は月10万円となりその後退職。4月以降は求職中だが就職見込みが無いという場合。
令和2年中の収入=20万円+20万円(1~2月)+10万円(3月)=50万円となります。
例2)雑貨販売をしており、1月から3月までは月30万円の収入があったが、4月から収入が半減(15万円)している場合。
令和2年中の収入=30万円×3(1~3月)+15万円×9(4~12月)=225万円となります。
※損害保険等により補てんされるべき金額がある場合は、収入に含めます。ただし、国や県、市から支給される各種給付金は収入に含みません。
減免の対象となる保険税
令和2年2月から令和3年3月までに納期限が到来する保険税が減免の対象となります。
令和元年度保険税
普通徴収の場合:第8期、随時期分
特別徴収の場合:令和2年2月の年金から差し引いた分
令和2年度保険税
保険税の全額
※加入の届出が遅れたこと等により、令和2年度に賦課される令和元年分保険税については、令和2年2月以降の加入分が減免の対象となります。
減免額の計算方法
減免額の計算は、次のとおりです。
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
上記の「減免の対象となる保険税」の全額が減免されます。
(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合
次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。
(A)上記の「減免の対象となる保険税」
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額
(D)下表のとおり
主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額(※) | 減免割合 |
300万円以下 | 全部 |
300万円超400万円以下 | 10分の8 |
400万円超550万円以下 | 10分の6 |
550万円超750万円以下 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下 |
10分の2 |
※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和元年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。
※65歳未満で会社の倒産や会社の都合で離職した場合、非自発的失業者に係る国保税の軽減制度の対象となります。
詳細はこちらの「非自発的失業者に係る国保税の軽減」をご覧ください。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は減免の対象となることがあります。
減免の計算例(収入減少が見込まれる場合)
減免の対象となる場合は、次のとおり計算します。
例1:単身世帯、給与収入のみの場合
世帯の主たる生計維持者:世帯主
令和元年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得280万円
減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)給与所得280万円
(A)減免の対象となる保険税:32万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額:280万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額:280万円
(A)×(B)÷(C) = 320,000円 × 2,800,000円 ÷ 2,800,000円 = 320,000円
減免割合(D) = 全部(主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が300万円以下)
減免額 = 320,000円 × 全部(10割) = 320,000円
減免後保険税 = 320,000円 - 320,000 = 0円
例2:二人世帯(世帯主、配偶者)で給与収入のみの場合
世帯の主たる生計維持者:世帯主
令和元年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得350万円、(配偶者)所得なし
減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)給与所得350万円
(A)減免の対象となる保険税:42万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額:350万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額:350万円
(A)×(B)÷(C) = 420,000 × 3,500,000 ÷ 3,500,000 = 420,000円
減免割合(D) = 10分の8(主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が300万円超400万円以下)
減免額 = 420,000円 × 10分の8 = 336,000円
減免後保険税 = 420,000円 - 336,000円 = 84,000円
例3:三人世帯(世帯主、配偶者、子)で複数の所得がある場合
世帯の主たる生計維持者:世帯主
令和元年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得100万円、事業所得300万円、(配偶者)給与所得200万円、(子)所得なし
減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)事業所得300万円
(A)減免の対象となる保険税:70万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額:300万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額:600万円
(A)×(B)÷(C) = 700,000円 × 3,000,000円 ÷ 6,000,000円 = 350,000円
減免割合(D) = 10分の8(主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が300万円超400万円以下)
減免額 = 350,000円 × 10分の8 = 280,000円
減免後保険税 = 700,000円 - 280,000円 = 420,000円
例4:二人世帯(世帯主、配偶者)で複数の所得がある場合(減少が見込まれる収入が複数の場合)
世帯の主たる生計維持者:世帯主
令和元年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得200万円、事業所得100万円、(配偶者)給与所得300万円
減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)給与所得200万円及び事業所得100万円(合計300万円)
(A)減免の対象となる保険税:86万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額:300万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額:600万円
(A)×(B)÷(C) = 860,000円 × 3,000,000円 ÷ 6,000,000円 = 430,000円
減免割合(D) = 全部(主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が300万円以下)
減免額 = 430,000円 × 全部(10割) = 430,000円
減免後保険税 = 860,000円 - 430,000円 = 430,000円
例5:二人世帯(世帯主、配偶者)で世帯主が事業を廃止する場合
世帯の主たる生計維持者:世帯主
令和元年中の世帯の所得金額:(世帯主)事業所得700万円、(配偶者)給与所得100万円
減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)事業所得700万円
(A)減免の対象となる保険税:80万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額:700万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額:800万円
(A)×(B)÷(C) = 800,000円 × 7,000,000円 ÷ 8,000,000円 = 700,000円
減免割合(D)= 全部(主たる生計維持者が事業を廃止したため、令和元年中の合計所得金額に関わらず全部となる)
減免額 = 700,000 × 全部(10割) = 700,000(円)
減免後保険税 = 800,000円 - 700,000円 = 100,000円
申請にあたっての注意事項
1.減免の可否および減免額は審査後に発送する減免承認・不承認通知でお知らせします。減免の可否および減免額について、事前の試算およびその場での回答は、算定に時間を要することからできかねますのでご了承願います。
2.減免承認・不承認通知の発送については提出の1~2か月後になります。
3.対象となる納期限の税額をさかのぼって減免適用しますが、減免承認通知が届くまでに納期限が到来する国保税については、いったん納付をお願いします。
4.納付済み保険税が減免された場合は、還付します(還付の通知書をお送りします)。
5.口座振替による納付や特別徴収(年金からの天引き)による納付の対象世帯では、先に振替や特別徴収の手続きが進められることから、減免決定されたにもかかわらず税額が市に納付されてしまう場合があります。
この場合、減免後の税額と納付済み税額との差額を調整させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
また、特別徴収の減免では、申請日以後の徴収額が普通徴収に切り替わることがあります。
6.減免の決定後、申請内容に誤りがあった場合は、判明した時点で市にすみやかに申告してください。
決定した減免の全部または一部を取消する場合があります。
申請について
申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せて
にかほ市役所 象潟庁舎 税務課 市民国保税班
金浦庁舎 市民サービスセンター
仁賀保庁舎 市民課 市民サービス班
のいずれかの窓口へご提出ください。
(様式)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等にかかる国民健康保険税減免申請書
添付書類
申請書には、次の書類(すべて写し)を添付してください。
〇主たる生計維持者が死亡した場合
死亡診断書 等
〇主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
医師による診断書(1か月以上の治療を要するもの)等
〇世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合
令和元年中の収入が確認できるもの:確定申告書(控)、源泉徴収票など
令和2年1月以降の収入が確認できるもの:売上台帳、給与明細書など
失業または事業等を廃止した場合はその事実が確認できるもの:離職票、廃業届など
損害保険等により補てんされるべき金額がある場合は、その金額が分かるもの
※令和2年1月以降の収入の減少が見込まれることを確認できる書類を添付できない場合は、申請書下部の欄に、事業主の証明を受けてください。
申請期限
令和3年3月31日まで
―お問い合わせ先―
象潟庁舎 総務部 税務課(0184-43-7505)