にかほ市市有地等売却の媒介制度について<宅建業者による市有地等斡旋>

更新日:2022年09月06日

にかほ市市有地等売却の媒介制度について

にかほ市が売却する市有地のうち媒介を依頼するものについて、宅地・建物の取引を業とする事業者と「普通財産売却の媒介に関する協定書」を締結し、市有地購入希望者との媒介を依頼する制度です。

 

媒介制度の手順

1 媒介事業者を会員とする団体または個別事業者(以下「媒介事業者」という。)とにかほ市が協定を締結
2 にかほ市は、売却する市有地等について媒介事業者に媒介を依頼
3 媒介事業者は購入希望者(申込者)を見つけた時点で、にかほ市と媒介契約を締結し、購入希望者(申込者)をにかほ市へ紹介
4 にかほ市と購入希望者(申込者)が売買契約を締結後、購入希望者(申込者)が売買代金を納入
5 にかほ市が売買代金納入を確認し、所有権移転登記の完了後に媒介事業者に連絡
6 媒介事業者は、にかほ市へ媒介報酬(媒介手数料)の支払を請求し、にかほ市が支払

 

制度の概要

(1)対象物件

にかほ市が売却する市有地等のうち、媒介を依頼したものを対象とします。
なお、媒介依頼にあたっては、媒介依頼書により対象物件の一覧を提供します。

 

(2)対象事業者(媒介事業者)

宅地・建物の取引を業とする下記の事業者とします。

【会員】宅地建物取引業の免許を有しており、にかほ市と「普通財産売却の媒介に関する協定書」(様式第1号)を締結している団体に所属している不動産会社、住宅建設会社等

※協定締結団体 調整中※

【個別事業者】上記の団体に所属しておらず、宅地建物取引業の免許を有しており、あらかじめにかほ市と「普通財産売却の媒介に関する協定書」(様式第1号)を締結している不動産会社、住宅建設会社等

〈個別事業者との協定の締結〉
個別事業者が媒介を実施するためには、あらかじめにかほ市と『普通財産売却の媒介に関する協定』を締結する必要があります。協定を締結している団体に所属していない不動産会社及び住宅建設会社等で、にかほ市の市有地等売却媒介制度にご協力いただける場合は、ご連絡ください。
にかほ市の審査終了後、「普通財産売却の媒介に関する協定書」を取り交わします。

■提出書類

1 宅地建物取引業免許証の写し

2 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

3 前年度の市税の納税証明書(市税に滞納のない証明書)

4 連絡先のわかるもの

※ 協定締結団体の会員が媒介契約する際には、1.2は必要ありません。

 

(3)内 容

にかほ市が媒介依頼した市有地等について、上記媒介事業者の媒介により当該市有地等の購入希望者(申込者)と土地売買契約が成立し、売買代金の全額がにかほ市に納入され、所有権移転登記が完了した後、にかほ市から媒介事業者に媒介報酬(媒介手数料)を支払います。

【媒介報酬(媒介手数料)の額】

1. 媒介報酬(媒介手数料)の額は、1物件ごとの市有地等売却価格を下表に掲げる金額により区分したそれぞれの金額に、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額(千円未満の端数は切捨て)とします。

2. 消費税及び地方消費税の課税事業者にあっては、下表の右欄に掲げる割合に消費税及び地方消費税の額を加算するものとします。

3. 土地売買契約解除など代金完納に至らないときは、媒介報酬(媒介手数料)はお支払できません。

4. 媒介事業者は、市有地の購入者(申込者)に対し、当該市有地の媒介に係る一切の報酬を請求できないものとします。

区 分

割 合

200万円以下の金額

100分の5

200万円を超え400万円以下の金額

100分の4

400万円を超える金額

100分の3

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整部 財政課 財産管理班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7512

お問い合わせはこちら