令和6年7月24日からの大雨災害により休業している事業主の皆様へ
休業手当を支払って雇用を維持する場合の助成金のお知らせ
大雨による災害に伴う経済上の理由により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者と事前に結んだ労使間の協定に基づき休業を行い、その休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。
この制度内容の手続きなど詳しいことは、秋田労働局職業安定部職業対策課(018-883-0010)または、ハローワーク本荘(0184-22-3421)へお問い合わせください。
更新日:2024年08月02日