災害時における求職者給付の特例措置について
ハローワークへ来所できない求職者の方々のための失業認定日の取扱い
失業給付を受給している方が、大雨の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できなかったときは、ハローワークに申し出ることにより、失業の認定日を変更することができます。失業の認定日にハローワークに来所できなかった方は、ハローワークにお申し出ください。
災害救助法適用時における支援策について
この特例措置の目的は、災害によりその雇用される事業所が休業することとなったため、一時的な離職を余儀なくされた方に、災害時における求職者給付を支給することにより、生活の安定を図ろうとするものです。
特例措置の内容
次の要件を満たす方については、雇用保険法上の失業者とみなして、災害時における求職者給付の支給を受けることができます。
災害救助法の適用を受ける市町村(注1.)に所在する事業所に雇用される方(注2.)で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業(注3.)することとなったため、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再雇用されることが予定されている方。
(注1.:令和6年7月26日現在、災害救助法の適用を受けた市町村は、北秋田郡上小阿仁村、大仙市、仙北市、仙北郡美郷町、由利本荘市、にかほ市、横手市、湯沢市、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村)
(注2.:雇用保険に6ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象)
(注3.:災害により直接被害を受け休廃業した場合が対象)
制度の留意事項
本特例措置制度を利用して、求職者給付の支給を受けた方については、休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険被保険者であった期間は通算されませんので、制度利用にあたっては、ご留意をお願いします。
特例措置に関する問合先
大雨災害時における求職者給付の特例措置について、内容や手続きなど詳しいことについてはハローワーク本荘(0184-22-3421)または秋田労働局職業安定課(018-883-0006)にお問い合わせください。
求職者給付の特例措置(大雨災害)リーフレット (PDFファイル: 681.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光部 商工政策課 商工振興班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7600
ファクス番号:0184-43-3239
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更新日:2024年08月02日