災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について
災害により住宅が「準半壊」以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した住宅の居室・台所・トイレなどの日常生活に必要な最小限度の部分の応急的な修理について、市が修理業者に依頼し、修理費用を直接業者に支払う制度です。
個人が修理費用を業者に支払ってしまうと、この制度を利用できなくなるため、ご注意ください。
また、本制度を利用するにあたり修理前の被害状況がわかる写真が必要になりますので、必ず写真を撮影しておいてください。
制度の詳細や申請に必要な手続き、書類などは次の添付ファイルをご確認ください。
制度の概要
災害により住宅が一定の被害(大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊)の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した住宅の居室・台所・トイレなどの日常生活に必要な最小限度の部分の応急的な修理について、市が修理業者に依頼し、修理費用を直接業者に支払う制度です。
応急修理の範囲
・大雨災害の被害部分の修理が対象です。
・住家が対象です。小屋や車庫、空き家等は対象になりません。
・屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分が対象となります。
限度額
・大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合: 71.7 万円以内(1世帯当たり)
・半壊に準ずる程度の損傷を受けた場合: 34.8 万円以内(1世帯当たり)
※ 限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。
更新日:2024年09月12日