監査の種類
(更新日:令和2年4月1日)
監査委員は、地方自治法及び公営企業法等に基づき、各種の監査や審査、検査を行うこととされており、その主なものは次のとおりです。
法律の定めにより定期的に行う監査
定期監査
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の「財務に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」が適正かつ、効率的、合理的に行われているかを監査します。本市では、毎年4月から12月までの間に1回行うこととしています。
- 「財務に関する事務の執行」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務をいいます。
- 「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業のように収益性を有する事業をいいます。
例月出納検査
市の現金出納について、毎月定められた日に、会計管理者や企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金等含む。)の残高及び、出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかを検査します。本市では、毎月25日から月末までの間に行っています。
決算審査
市長は一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算書、及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付することとされており、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は、事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
基金運用状況の審査
市長は毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付することとされています。監査委員は運用状況を示す関係書類に基づいて、計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査します。
健全化判断比率等審査
市長は毎年度、健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を、監査委員の審査に付することとされています。監査委員は比率が適正に算定されているか、その算定の基礎となる書類が適正に作成されているかについて審査します。
監査委員が必要があると認めたときに行う監査
行政監査
監査委員は、定期監査のほか、市の事務の執行についても監査を実施することができます。監査の対象は一般行政事務そのものであり、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかを監査することができます。
財政援助団体等監査
監査委員は、市が財政的援助等(補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、政令で定める出資及び公の施設の管理を行っている指定管理者)を与えているものの、出納その他の事務の執行について監査をすることができます。
随時監査
監査委員が必要があると認めるときは、随時、定期監査と同様の市の「財務に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」を監査することができます。
その他の監査
住民監査請求に基づく監査
住民が自治体の執行機関又はその職員について、違法又は不当な公金の支出や財産の取得、管理、処分などの事実がある場合、必要な措置を講じるように監査委員に監査を求めることができます。
住民の直接請求に基づく監査
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について、監査委員に監査を請求することができます。請求の対象は市の事務全般となっています。監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、請求に係る事項について監査します。
議会の請求に基づく監査
議会は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
市長の要求に基づく監査
市長は、市の事務執行について、監査委員に監査を求めることができます。また、財政援助団体等の出納、その他の事務の執行について監査委員に監査を求めることができます。
市長(管理者)の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
市長(管理者)は、市の出納職員等が保管する現金や物品等を故意又は重大な過失により、自治体に損害を与えたときはに監査委員に監査を求めることができます。
問合せ先
〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
にかほ市役所 象潟庁舎
監査委員事務局
電話番号 0184-43-7506 ファクス 0184-4358
E-mail:
更新日:2022年01月31日