にかほ市監査基準を改正しました
更新日:令和2年12月7日
にかほ市監査基準の改正・公表
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、にかほ市監査基準を策定し、同条第3項の規定に基づき、令和2年4月1日に公表していましたが、次のとおり一部改正したので改正後の基準を公表します。
にかほ市監査基準(令和2年12月1日改正) (PDFファイル: 259.9KB)
監査基準の策定等の理由
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、全ての地方自治体の監査委員は、令和2年4月1日、監査基準を定めるとともに、公表し、同基準に従った監査等を実施することが義務付けられました。
施行期日
- 令和2年4月1日
- 令和2年12月1日改正
その他
監査基準の策定と公表にあたり、平成31年3月29日付け、総務省自治行政局長通知「監査基準について総務大臣が示す指針の策定について」を踏まえて、検討を行っています。
問合せ先
〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
にかほ市役所 象潟庁舎 監査委員事務局
電話番号 0184-43-7506 ファクス 0184-43-4358
E-mail:
更新日:2022年01月31日