にかほ市監査基準を改正しました

更新日:2022年01月31日

更新日:令和2年12月7日

にかほ市監査基準の改正・公表

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、にかほ市監査基準を策定し、同条第3項の規定に基づき、令和2年4月1日に公表していましたが、次のとおり一部改正したので改正後の基準を公表します。

監査基準の策定等の理由

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、全ての地方自治体の監査委員は、令和2年4月1日、監査基準を定めるとともに、公表し、同基準に従った監査等を実施することが義務付けられました。

施行期日

  • 令和2年4月1日
  • 令和2年12月1日改正

その他

 監査基準の策定と公表にあたり、平成31年3月29日付け、総務省自治行政局長通知「監査基準について総務大臣が示す指針の策定について」を踏まえて、検討を行っています。

問合せ先

〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

にかほ市役所 象潟庁舎 監査委員事務局

電話番号 0184-43-7506 ファクス 0184-43-4358

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