土地売買等の届出について

更新日:2024年01月11日

大規模な土地取引には届出が必要です

国土利用計画法では、一定面積以上の土地取引に関しては届出が必要とされています。これは、地域全体の住みやすさや自然環境との調和を考えて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために定められた法律です。

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、忘れずに届出をお願いします。

届出が必要な土地取引

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡(事業譲渡)
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約

取引の規模(面積)

面積要件

  1. にかほ市の都市計画区域内 5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地取引

買いの一団

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合には届出が必要です。

届出の適用除外

  • 農地法第3条の許可を要する場合
  • 商法、破産法、会社更生法等において裁判所の許可を得て行われる場合
  • 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、政令で定める法人等である場合
  • その他

届出をするには

届出書の提出

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出の時期

土地売買等の契約締結後2週間以内(契約日を含む)

提出書類

届出書(3部)

  • 土地売買等届出書

添付書類(各2部)

  • 土地売買等の契約書の写し
  • 位置図(縮尺5万分の1以上)
  • 周辺状況図(縮尺5千分の1以上)
  • 形状図(公図、区画割図等、土地の形状を明らかにした図面)

ダウンロード

届出書

記載例

その他

届出をしたあとは(審査について)

市は、届出された土地の利用目的が土地利用に関する計画(都市計画など)に適合するか審査し、3週間以内に通知します。

適合しない場合は、利用目的の変更を勧告することがあります。

届出をしないと

土地取引の契約をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

届出書の提出・問合せ先は

にかほ市役所 企画調整部 総合政策課 企画調整班

〒018-0192 にかほ市象潟町字浜ノ田1番地 象潟庁舎2階

電話:0184-43-7509 ファクス:0184-62-9013

メールアドレス:kikaku@city.nikaho.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整部 総合政策課 企画調整班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7509
ファクス番号:0184-62-9013

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