にかほ市宅地開発指導要綱に基づく協議申請について

更新日:2023年12月08日

 にかほ市では、市の区域内における宅地等開発事業の施工に関し、一定の基準をもって規制し、かつ、指導することにより、市の健全な発展及び秩序ある環境の整備を図るとともに、行政の円滑な運営及び良好な都市施設の形成に資することを目的に、「にかほ市宅地開発指導要綱」を定めています。

 下記の適用範囲の建物の建築及び開発行為を行う場合は、にかほ市宅地開発指導要綱に基づき協議が必要となります。

1.適用範囲について

 開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為

  • 開発行為:建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更、その他土地区画形質の変更により宅地開発するものをいう。
  • 1,000平方メートル未満であっても、市長が必要と認める場合は、適用

次に該当する場合は、都市計画法に基づく、開発行為に該当しますので、所定の手続き等をお願いいたします。

  • 都市計画区域内 3,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

(注釈:にかほ市の都市計画区域は、「非線引き」となっております。)

2.協議内容

  1. 規模、構造等の概要について
  2. 開発行為の区域に関する資料について

 事前協議の際は、次の資料を添付して下さい。ただし、その必要がないと認めた場合は、省略することができます。

  • 地質及び地盤調査
  • 道路の位置及び利用状況の調査
  • 河川、水路、下水道その他の排水施設の位置及び利用状況の調査
  • 雨水等の集水区域及び流水状況の調査
  • 電気等利用状況の調査
  • 給水施設の位置、形状、寸法及び利用の調査
  • 消防水利施設の調査
  • 遺跡、文化財等の調査

 事前協議書は、以下のファイルリンクからダウンロードして下さい。

3.同意に関すること

 事前協議に基づき開発行為を計画し、関係官公庁へ所定の許認可申請をする前に、市に対して、協議書を提出し、その同意を得ること

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 建設管理班

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1

電話番号:0184-38-4307

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