政治活動用事務所に掲示する立札及び看板 証票について

更新日:2022年01月31日

(更新日:令和元年5月1日)

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について

 政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。
 ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示ができます。

にかほ市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙の種類

  • にかほ市長選挙
  • にかほ市議会議員選挙

公職の候補者等や後援団体が設置できる立札、看板の総数(公選法施行令第110条の5第1項)

設置できる立札・看板の総数一覧
公職の種類 個人 後援団体
市長 6枚 6枚
市議会議員 6枚 6枚
  • 掲示する際には必ず選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(公選法第143条第17項)
  • 証票は、立札・看板類の見やすい箇所に貼り付けなければなりません。
  • 1事務所2枚を限度とします。(公選法第143条第16項第1号)
  • 両面使用する場合、2枚と数えられ、表・裏両方に証票を表示しなければなりません。
  • 事務所の扉などに直接名称を記載(表示)したものなどは、立札・看板の類と認められないので掲示できません。ただし、制限規格内の枠を設け、そこに直接後援団体の名称を記載したのは、立札・看板の類と認められるので使用できます。

立札、看板の大きさ(公選法第143条第17項)

 縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内

  1. 脚付きの場合は、その脚の部分も含まれます。 杭等に立札・看板をくくりつけた場合は杭の地上に表出している部分は脚の一部と見なされますので、ご注意ください。
  2. 縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。

 詳しくは、「政治活動用事務所を示す立札・看板の規格について」をご覧ください。

掲示できる場所(公選法第143条第16項第1号)

公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されています。
したがって、立札・看板は政治活動に携わっている人がいる建物のそばにその建物が政治活動用の事務所であることを示す目的として設置した場所において掲示できます。事務所のない駐車場や畑、事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。また、名目上は事務所であっても、事務所として実態がないようなところには掲示できません。

立札、看板の掲載内容

事務所を示す内容となっています。選挙運動にわたる内容は掲載できません。

証票の有効期限

現在交付している証票の有効期限は4年となっており、令和7年9月末までです。

証票の交付申請等について

交付申請書

 公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札、看板に表示する証票の交付については、次の申請書を提出してください。なお、申請書は公職の候補者等とその後援団体で別様式になっていますので、ご注意ください。(後援団体の場合には、証票交付申請に先立ち、秋田県選挙管理委員会に政治団体設立届を提出し、受理された設立届の写しを添付して下さい。)

 また、選挙運動期間中は、立札、看板の異動又は新設はできませんので、申請があった場合は、選挙運動期間が終了したのちの交付となります。

証票再交付申請書

 既に交付を受けた証票を破損等した場合には、次の申請書を提出してください。

立札・看板類の異動

立札・看板類を異動した場合には、速やかに異動届を提出しなければなりません。なお、選挙運動期間中は、立札、看板の異動は、できませんので、ご注意ください。

証票の返還

次の事項に該当する場合には、速やかに証票を返還するとともに、証票返却届出書を提出しなければなりません。

  1. 立札・看板類の掲示をしなくなったとき
  2. 公職の候補者でなくなったとき
  3. 公職の候補者の後援団体でなくなったとき
  4. 後援団体を解散したとき(証票返却届の提出に先立ち、秋田県選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付して下さい。)

罰則の適用(公職選挙法第243条~2年以下の禁固又は50万円以下の罰金)

証票交付の手続きが取られていない場合又は事務所の実態がないところへの掲示(証票がつけてあっても)は違反になります。

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〒018-0192

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