選挙運動について

更新日:2022年01月31日

(更新日:令和2年4月22日)

選挙運動と政治活動の違い

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
 広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義づけすると次のようになります。

選挙運動

 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

政治活動

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

選挙運動の期間

 選挙運動は、公示(告示)日に立候補の届け出をしてから、投票日の前日までに限り行うことができます。これ以前に選挙運動に当たる行為を行うことは事前運動として禁止されています。
 しかし、次の程度のものを立候補又は選挙運動の準備行為として行うことは、それらの行為に名を借りた選挙運動でない限り認められています。

  • 政党の公認を求める行為
  • 選挙事務所借入れの内交渉
  • 出納責任者又は選挙運動員の内交渉
  • 選挙演説依頼の内交渉
  • 労務者雇い入れの内交渉
  • 演説会場借入れの内交渉
  • 立札、看板等の作成
  • 選挙運動用ポスター、選挙運動用ハガキ、ビラの作成
  • 選挙運動費用の調達
  • 立候補のための供託

選挙運動の方法

 公職選挙法において認められた主な選挙運動の方法は次のとおりです。なお、選挙の種類により選挙運動の方法が異なることがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • ビラの頒布(衆議院議員、参議院議員、知事、市町村長、都道府県議会議員及び市議会議員の選挙限る。)
  • ポスターの掲示
  • 選挙運動用葉書の頒布
  • 新聞広告
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • 選挙公報
  • インターネット等による選挙運動

文書図画による選挙運動は、大変細かく規制されています。
選挙違反とならないよう注意が必要です。

禁止されている選挙運動

戸別訪問

何人も、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別訪問することはできません。

飲食物の提供

何人も、選挙運動に関し、いかなる名目でする場合も、飲食物(お茶及び通常用いられる程度のお茶菓子は除かれます。)を提供することはできません。選挙運動員に対しては、一定の数の弁当を提供することが認められています。

署名運動

何人も、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることはできません。

気勢を張る行為

何人も、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどにより気勢を張る行為はできません。

公務員等の地位利用による選挙運動

公務員等は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。

18歳未満の者の選挙運動

18歳未満の者が選挙運動をしたり、18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。

買収

選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。

選挙運動ができない人

選挙事務関係者

投票・開票管理者、選挙長…関係区域内での選挙運動は禁止

特定公務員

選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税管吏、徴税の吏員など…一切禁止

一般職の公務員

  • 国家公務員…一切禁止
  • 地方公務員(上記「特定公務員」に該当しない人)、地方教育公務員、公平委員…勤務する公署の管轄区域での運動、地位を利用した運動は禁止

特別職の公務員

民生委員、教育委員、監査委員、農業委員、固定資産評価委員など…地位を利用した運動は禁止

その他

18歳未満の者、選挙犯罪による公民権を停止されている者…一切禁止

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