福祉医療制度(マル福)
福祉医療費助成制度(マル福)は、乳幼児(未就学児)や小中高生、重度心身障害(障害児)者及び高齢身体障害者、ひとり親家庭の児童の心身の健康の保持と生活の安定を図るために、健康保険で医療を受けたときに窓口で支払わなければならない自己負担分を、県と市で負担する制度です。
なお、にかほ市では、県補助対象外であるひとり親家庭の親と、課税世帯の乳幼児等の自己負担分についても、市独自で助成を行い、窓口で支払う医療費を無料にしています。
受給資格
| 区分 | 対象内容 | 所得制限 |
|---|---|---|
| 乳幼児等 | 生まれた日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(ひとり親家庭の児童・重度心身障害児該当者を除く) | なし |
| ひとり親家庭の児童 | ひとり親家庭になった月から、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(父または母が1〜2級程度の身体障害者手帳を持っている児童も該当します) | あり(父、母、扶養義務者) 非該当の場合は乳幼児等を適用 |
| 高齢者身体障害者 | 65歳以上で、身体障害者手帳(4〜6級)を持っている人 対象者が社会保険の被保険者本人の場合は対象外 |
あり(本人、配偶者、扶養義務者) |
| 重度心身障害(障害児)者 | 身体障害者手帳(1〜3級)または療育手帳【A】を持っている人 精神障害者手帳(1級)かつ、自立支援医療(精神通院)支給認定を受けている人 精神病床への入院医療費は対象外 |
対象者が社会保険の被保険者本人の場合のみあり(本人、配偶者、扶養義務者) |
| ひとり親家庭の親 | ひとり親家庭になった月から、末子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | あり(本人、扶養義務者) |
所得基準は、扶養人数、配偶者特別控除、医療費控除等により算出され、制限基準額内であるか調査し、該当した場合、「福祉医療費受給者証」が交付されます。
福祉医療費の受給方法
| 秋田県内で受診した場合 |
福祉医療費受給者証を、必ずマイナ保険証または資格確認書と一緒に提示してください。医療機関等の窓口での支払いが不要となります。 (マイナ保険証を利用して、PMH※に対応している医療機関を受診する場合、紙の受給者証の提示は不要です) |
|---|---|
| 県外で受診した場合など | 次のものについては、医療機関で一度自己負担分を支払い、後で申請していただくと、保険診療の自己負担額が振り込みにより払い戻しとなります。
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※デジタル庁が開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」です。医療費助成等の情報を、自治体や医療機関等、福祉医療制度対象者間で連携しています。
払い戻しの申請に必要なもの
- 福祉医療費受給者証
- 領収書(上記「3.」の場合は、医師の診断書または作成指示書が必要となります。)
- 医療保険情報の分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせまたはマイナポータル画面の提示)
- 医療費等の振込先の通帳(申請者名義のもの)
保険者が発行する医療費通知等の書類が必要な場合があります(にかほ市国保・後期高齢者医療加入者を除く)。
詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
入院時食事療養費等の助成について
にかほ市では、福祉医療費受給者証を所持している方が入院した場合、後日申請していただくことにより、食事療養費の半額分を補助しています。(ただし、生活療養標準負担額については、居住費を除いた額の半額の補助となります。)
申請に必要なものは、上記「払い戻しの申請に必要なもの」と同じです。
主な届け出
次に該当する方は、14日以内に届け出を行ってください。
| このようなとき | ここへ | 届け出に必要なもの |
|---|---|---|
| 出生 |
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| 他市町村から転入したとき |
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| 他市町村へ転出するとき |
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| 死亡のとき |
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| 市内で転居するとき |
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| 健康保険証の変更および喪失時 |
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| 身障手帳または療育手帳、精神手帳の取得・変更時 |
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| 生活保護を受けるとき |
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| 氏名が変更になったとき |
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ひとり親家庭になったとき ひとり親家庭でなくなったとき(婚姻等) |
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※資格確認書、資格情報のお知らせまたはマイナポータル画面の提示
関係要綱等
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 国保年金班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3032
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更新日:2026年10月08日