国民健康保険

更新日:2024年02月22日

倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方へ

倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされる方へ
離職したとき 対象条件等
対象者は? 離職の翌日から翌年度までの期間において、(1)倒産・解雇などによる離職、(2)雇い止めなどによる離職で失業等給付を受ける方です。
軽減額は? 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその百分の三十とみなして行います。
軽減期間? 離職の翌日から翌年度までの期間です。

 

  • 雇用保険受給者資格者証を持参して、申請して下さい。

加入する方

勤務先の保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

主な届け出

国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出を行ってください。
届け出窓口:市民課国保年金班・市民サービスセンター

 

国民健康保険に加入するとき
このようなとき 必要なもの
他市町村から転入したとき
  • 転出証明書(転入手続きを行ってください)
職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険をやめた証明書(退職証明等・被扶養者がいる場合はその方の氏名も記載されたもの)
子どもが生まれたとき
  • 国民健康保険証
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
国民健康保険を脱退するとき
このようなとき 必要なもの
他市町村に転出するとき
  • 国民健康保険証
  • 高齢受給者証(お持ちの場合)
  • 限度額適用認定証等(認定者の場合)

※マイナポータルを活用し転出手続きをした場合は、保険証を郵送等で市民課国保年金班宛てに返却してください。

職場の健康保険に加入したとき
  • 国民健康保険証
  • 加入した健康保険証
生活保護を受けるようになったとき
  • 国民健康保険証
  • 保護開始決定通知書
死亡したとき
  • 国民健康保険証
外国籍の方が他市町村へ転出するとき
  • 国民健康保険証
後期高齢者医療制度に加入するとき 特に手続きは必要ありません
その他のとき
このようなとき 必要なもの
住所、氏名、世帯主が変わったとき
  • 国民健康保険証
世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき
  • 国民健康保険証
国民健康保険証を紛失したとき
  • 本人確認できるもの(運転免許証等)
就学等により転出したとき
  • 国民健康保険証
  • 在学証明書等

 

国民健康保険異動届様式(PDFファイル:86.6KB)

主な給付・貸付

出産育児一時金の支給

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

支給額…50万円

※産科医療補償制度(注釈1)に加入している分娩機関で出産した場合。未加入の分娩機関での出産の場合は48万8000円が支給されます。

 

(注釈1):産科医療補償制度とは、分娩に関連して発生した脳性まひのお子さんに対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。
産科医療補償制度に加入している医療機関については、産科医療補償制度のホームページで公表していますので、ご確認ください。

直接支払制度について

 かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として国保から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みになりました。

 原則50万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなりました。

  • 出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を国保に請求することができます。
  • 出産育児一時金が国保から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に国保から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)

手続きについては、国保窓口、または出産される病院などにご確認ください。

受領委任払のご案内

直接支払制度を導入していない医療機関で出産する場合も、事前に市役所に申込をして、出産育児一時金の受取を分娩する医療機関に委任することにより、出産育児一時金をにかほ市国保から医療機関に直接支払うことができます。
出産予定日の1カ月前から申請できます。
手続きについては、事前に国保窓口にご確認ください。

葬祭費の支給

国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、5万円を支給します。申請の際に葬儀を行った方の預金通帳をお持ちください。

人間ドック・脳ドック助成金

人間ドックや脳ドックを受診した場合、助成金を申請することができます。

  • 助成金額…人間ドック 10,000円 脳ドック 20,000円
  • 必要な物…保険証、領収書、通帳、人間ドック結果表、質問票(特定健診受診券に同封)

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

医療機関等への一部負担金の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

※70歳以上74歳以下の方で、所得区分が「一般」または「現役並み所得者3」の場合、認定証は必要ありません。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を
超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用(標準負担額減額)認定申請書(PDFファイル:109.3KB)

第三者行為による傷病届について

 国民健康保険の加入者が交通事故など、第三者から傷害を受けて医療機関を受診する場合は、国保の世帯主はその旨を市に届け出る必要があります。

第三者行為とは

 第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合で、主に交通事故がこれに該当します。
 自損事故は第三者行為にはなりませんが、第三者行為と区別しなければならないため傷病の理由を届け出る必要があります。
 なお、被保険者による飲酒運転や無免許運転などの法令違反による交通事故の負傷の場合は保険給付対象にはなりません(保険証は使えません)。

 上記の第三者行為による医療費は本来は加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保を使って医療を受けることはできます。この場合は、国保が一時的に医療費を立て替えて支払い、後日加害者(第三者)へ立て替え分を請求することになります(保険給付分となり、自己負担金は含みません)。

 国民健康保険を使用し治療を受けるためには、次に掲げる書類の提出が必要です。

提出する書類
  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 同意書
  4. 交通事故証明書(原本)
  5. 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故扱いのとき、交通事故証明書等に被害者の氏名の記載がないとき、又は交通事故証明書を入手できないとき)

第三者行為求償関係様式(交通事故)(圧縮ファイル:127.6KB)

事故傷病届(自損事故の場合)(Excelファイル:13.6KB)

第三者の行為による傷病届(交通事故以外)(Wordファイル:23KB)

届け出先:市民課、金浦市民サービスセンター、税務課市民サービス班

  • 市民課 国保年金班 (仁賀保庁舎) 電話番号 0184-32-3032
  • 金浦市民サービスセンター 電話番号 0184-38-4300
  • 税務課 市民サービス班 (象潟庁舎)  電話番号 0184-43-7500

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 国保年金班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3032

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