遊漁者のみなさまへ
遊漁者のみなさまへお願い
秩序ある漁場の利用のために、ルールを守りましょう。
釣針、糸、空き缶、ビニール袋などのゴミは自宅に持ち帰り、
みんなのきれいな海を守りましょう。
漁業権の侵害(密漁の防止)について
一般の方が漁業権の設定されている場所で対象の魚類、甲殻類、貝類、藻類等、および放産したハタハタ卵を取る行為等(漁業権に基づく漁業を営む権利を侵害する行為)は、漁業法195条および秋田県漁業調整規則により禁止されています。違反すると罰則が適用されることがあります。
詳しい内容については、水産庁のホームページをご覧ください。また、秋田県内の共同漁業権漁場図と漁業権対象魚種は秋田県のホームページを参照ください。
遊漁者が使用できる漁具、漁法
遊漁者のみなさんが使用できる漁具、漁法、禁止行為は秋田県漁業調整規則により次のとおり規定されています。
- 竿釣り及び手釣り(県内一部時期・地域においてまき餌釣りも禁止の場合があります)
- たも網及び叉手網
- 投網(船を使用しないものに限ります)
- やす、は具
- 歩行徒手採捕
遊漁者に禁止されている行為
- トローリング
- まき餌釣り
- 船を使用する投網
- 水中銃に類するもので水産動植物を採捕すること
- 潜水器をつけて水産動植物を採捕すること
水産資源の保護
漁業資源の保護のため、次のような自主規制をお願いします。
- ひらめ
全長30センチメートル以下の採捕禁止
- はたはた
全長15センチメートル以下の採捕禁止
- かれい類
全長15センチメートル以下の採捕禁止
- まだい類
全長14センチメートル以下の採捕禁止
- がざみ
全甲幅長14センチメートル以下の採捕禁止
詳しい内容については、秋田県のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
秋田県漁業協同組合 南部総括支所 電話番号 0184-38-2210
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農林水産課 林務水産振興班
〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1
電話番号:0184-38-4303
お問い合わせはこちら
更新日:2022年01月31日