「物価高対応子育て応援手当」について
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこどもを養育する保護者に対し、こども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」という。」を支給します。
1.対象児童
(1)令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)
2.支給対象者
(1)「1.対象児童」に該当する児童の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
3.応援手当の金額
対象児童1人につき 2万円 (※給付は1回限り)
4.応援手当を受給するには
(1)申請が不要な方
ア 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者(公務員を除く)
イ 令和7年10月1日から令和8年1月31日までに新生児分の児童手当認定請求(または第2子以降の額改定請求)を提出した方(公務員を除く)
→ 申請は不要です。順次ご自宅宛てにお知らせを送付します。手当は原則、児童手当の振込口座へ振込します。振込予定日は「令和8年2月26日(木曜日)」です。
※以下に該当する方は、届出様式をダウンロードして令和8年2月13日(金曜日)までに届出してください。
<応援手当の受給を拒否する>
【様式第1号】物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDFファイル:82.4KB)
<令和8年2月支払の児童手当振込口座が解約または名義変更となっている>
【様式第2号】物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDFファイル:157.7KB)
(2)申請が必要な方
ア 令和8年2月1日以降に新生児分の児童手当の認定請求(または第2子以降の額改定請求)を提出した方
→出生届の提出時に児童手当認定請求(額改定請求)と併せて申請してください。
イ 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)した方
→こども家庭センター窓口へご連絡ください。
※DV被害により避難している場合は、令和7年9月分の児童手当受給者ではなくても、応援手当を受給できる場合があります。
5.公務員の方
勤務先より「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」が配布されます。
必要事項をご記入のうえ、「公務員児童手当受給状況証明書欄」に証明を受けたものをご提出ください。
※令和7年9月30日時点で住民票のあった市区町村へ申請してください。その後に他市区町村へ転出した場合で、令和7年10月1日以降に出生した児童分は転出先の市区町村へ申請となります。
【申請方法】
こども家庭センター(総合福祉交流センタースマイル内)宛てに郵送や窓口での申請、または市役所庁舎(象潟・金浦・仁賀保)の各窓口で申請してください。
6.申請受付期間
令和8年2月2日(火曜日)~令和8年4月30日(木曜日)
※期間を過ぎた場合は受付できません。また、受付期間は市区町村により異なりますので、ご注意ください。
※申請書の様式は、以下よりダウンロードできます。
【様式第3号】物価高対応子育て応援手当申請書(PDFファイル:169.2KB)
7.応援手当の給付に関する問い合わせ
にかほ市こども家庭センター(総合福祉交流センタースマイル内)
電話:0184-32-3040 (平日8時30分から17時15分まで)
【リーフレット】物価高対応子育て応援手当(PDFファイル:598.8KB)
制度についてのお問い合わせ先
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071(平日9時から18時まで)
ホームページはこちらです。







更新日:2026年02月02日