児童虐待について

更新日:2022年01月31日

 児童虐待は、しつけであるとか、良い子にするためにという保護者の意図とは関わりなく、子どもにとってそれが有害であるか、子ども自身が苦痛を感じているかという視点から判断されます。
 虐待の多くは家庭の中で行われるため、発見が遅れて取り返しのつかなくなる場合もあります。周囲にいる人が虐待に気づくことで、子どもや家庭を救うことになります。
 様子がおかしいな?と感じたら、すぐに関係機関に通報してください。
 連絡した人が特定されないように、秘密は守られます。また、子育てについて不安を持っている人も、1人で悩まず、いつでも相談してください。

こんな子どもや家庭を見かけたらご連絡を

〇子どもの様子

  • いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声が聞こえる
  • 不自然な外傷(あざ、打撲、やけど)が見られる
  • 衣服や体が極端に不潔である
  • 冬日になっても寒そうな服でいることが多い
  • いつもおなかをすかせていて、食べるときはがつがつ食べる
  • いつも表情が暗く元気がない
  • 態度がおどおどしていたり、顔や大人の顔色を伺ったり親を避けようとする
  • 夜遅くまで遊んでいたり、徘徊していることがある
  • 家に帰りたがらない

〇親の態度

  • ケガの原因の説明が不自然
  • しつけが厳しすぎる
  • 不機嫌な時に子どもにあたる
  • 夫婦仲が悪く家庭内で暴力がある
  • 育児や家事がつらそう
  • 子どもへの期待が大きすぎる
  • 子どもを自分の思いのままにしようとする
  • 地域や親族との交流がなく、孤立している
  • 小さい子どもを置いたままよく外出している
  • 子どもの養育に関して拒否的、無関心である
  • 子どもが怪我をしたり病気になっても医者に見せようとしない

サインが多く心配なときは

子どもが危険な時は警察、関係機関(市町村)又は児童相談所へ連絡してください。

  • 疑いを持ったら、ひとりで悩まずに関係機関へ相談してください
  • 通告した人が特定されないように秘密は守られます
  • 虐待かどうかの判断は関係機関で行います
  • 虐待でなかったとしても責任は問われません

こんなことが虐待にあたります

身体的虐待

子どもに暴力をふるったり、危険な状況においたりすること

  • 殴る、蹴る、踏みつける、逆さづりにする
  • タバコの火を押し付ける
  • 熱湯をかける
  • 冬外に絞め出す
  • アルコールを飲ませる

など

性的虐待

 子どもに対してわいせつな行為をしたり、子どもに命令してわいせつな行為をさせたりすること

  • 子どもの胸や性器にさわる
  • キスや性交をする
  • 性器や性交を子どもに見せる
  • ポルノグラフィーの被写体などを子どもに強要する、ポルノグラフィーを見せる

など

保護の怠慢と拒否(ネグレクト)

 子どもの世話を怠ったり、ほおっておいたりすること

  • 食事や清潔な着替えを与えない
  • 家に閉じ込める(学校などに登校させない)
  • 乳幼児を家に残したまま外出する
  • 乳幼児を車の中に放置する
  • 病気なのに医師にみせない

など

心理的虐待

言葉の暴力や、無視、脅迫などで子どもの心を傷つけること

  • 「おまえなんか生まれてこなければよかった」などど言う
  • 無視、拒否的な態度
  • 言葉によるおどかし、脅迫
  • 他の兄弟と差別する
  • 子どもの前でドメスティックバイオレンスを行う

など

児童虐待に関する連絡先(通告先)

児童相談所

 秋田県中央児童相談所 (電話番号 018-862-7311)

市役所

 にかほ市子育て支援課 (電話番号 0184-32-3040)

子育ての悩み相談

〇 にかほ市家庭児童相談室
家庭児童相談員が 電話での相談のほか、家庭訪問による相談も行っています。連絡は子育て支援課にお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉事務所 こども家庭センター 子育て支援班

〒018-0402
秋田県にかほ市平沢字八森31番地1
福祉総合交流センター(スマイル)内

電話番号:0184-32-3040

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