離婚後の子の養育に関する民法等改正について
令和6年5月に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律では、父母が婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。
1.親の責務に関するルールの明確化
<父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されています>
○【こどもの人格の尊重】
父母は、親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責任があります。こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
○【こどもの扶養】
父母は、親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。
○【父母間の人格尊重・協力義務】★
父母はこどもの利益のため、お互いに人格を尊重し協力しなければなりませんが、次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・父母の一方が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
★DVや虐待から避難する場合ために必要な場合などはこの義務に違反しません。
○【こどもの利益のための親権行使】
親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2.親権に関するルールの見直し
<父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになりました>
○【離婚後の親権について】
これまでは、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでしたが、新しいルールでは2つの方法が選べます。
1.単独親権:父母どちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)
2.共同親権:父母の両方が持つ
3.養育費の支払確保に向けた見直し
<養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができるようになります>
○【取決めの実効性向上】
養育費の支払いがなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でしたが、今回の改正により、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差し押さえの手続きを申し立てることができます。
○【法定養育費】
養育費の取決めをしていなくても、引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対しての一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。
○【裁判手続の利便性向上】
養育費や婚姻費用の分担、財産分与の話し合いや裁判の際に、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するように命令できるようになりました。
4.安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
<家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。また、こどもと父母以外の親族の交流に関するルールが設けられました>
○【婚姻中別居の場合の親子交流】
婚姻中別居の場合の親子交流に関しては、以下のルールが明記されました。
1.父母の協議により定める
2.協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定める
3.1と2にあたっては、こどもの利益を最優先に考慮する
○【父母以外の親族とこどもの交流】
こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、こどもと父母以外の親族の交流を実施するよう定めることができるようになります。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年03月12日