林野火災注意報・林野火災警報について
林野火災注意報・林野火災警報とは?
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、4月7日の鎮火までに広範囲に延焼拡大し、死者も発生するなど大きな被害をもたらしました。
このような大規模林野火災を防ぐため、令和8年1月1日から乾燥や強風など林野火災を予防する上で注意が必要な気象条件の際は「林野火災注意報」又は「林野火災警報」を発令し火の使用を制限するものです。
林野火災注意報・警報の発令基準
林野火災注意報
以下の基準を満たす場合に発令します。
1.前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下の場合
2.前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されている場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではない。
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加えて強風注意報が発表されている場合
発令区域・対象期間
発令区域
にかほ市全域
発令対象期間
2月1日~5月31日
広報・周知
発令時には以下の方法で広報・周知を行います。
1.にかほ市防災行政無線
2.防災安心メール
3.消防車両等による巡回広報
4.SNS等
屋外の「火の使用の制限」について
林野火災注意報が発令されている場合【努力義務】
対象区域において、たき火、野焼き、火入れ等の火気使用について、控えていただくようご協力お願いいたします。
林野火災警報が発令されている場合【義務】
林野火災警報の発令時には、以下に該当する火の使用が制限されます。
これに違反した場合は消防法に基づき、30万円以下の罰金又は拘留の罰則が科される可能性があります。
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外において引火性又は爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火の粉を始末すること。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字館ヶ森152番地
電話番号:0184-38-2311
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更新日:2026年04月08日