上下水道の使用開始、休止、変更等の手続について

更新日:2024年09月30日

水道の使用を開始する・水道の使用を廃止する・使用者が変わる・使用用途が変わる時は、所定の手続が必要です。

いずれの手続も書類の提出場所は、下記のとおりです。

<提出先>
にかほ市建設部上下水道課
〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字笹森107番地(笹森クリーンセンター内)
ファクス:0184-32-4510

 

また、仁賀保、金浦、象潟の各庁舎市民サービスセンターの窓口でも手続可能です。

 

水道のご使用にあたっては、水道の供給について定めた定型約款にあたるにかほ市水道事業給水条例にかほ市水道事業給水条例施行規則をご確認の上お申し込みください。

水道供給契約の定型約款について

 

 

水道の使用開始・中止の手続

水道の使用を開始する又は中止する場合は、水道・公共下水道・農業集落排水施設使用開始等届を提出してください。電話のみでの手続はできません。

水道の使用を開始する場合は、使用開始の3営業日前までに届出書を提出してください。お急ぎの場合は、上下水道課(0184-74-7090)までご相談ください。

営業時間:午前8時30分~午後5時15分
休 業 日:土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

 

水道の使用開始・中止の作業には、お客様の立会いは原則不要です。

 

市内の転居の場合、旧住所での使用中止、新住所での使用開始の手続がそれぞれ必要です。

 

水道の使用者名義変更の手続

相続等により使用者名義を変更するときは、「使用者変更届」が必要です。(納付方法は変わりません。振替口座を変更したい場合は、金融機関窓口での手続きが必要です。)

水道の用途変更の手続

にかほ市では、使用用途により料金体系が異なります。用途が変わる場合は、用途変更届を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 上下水道課 業務班

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字笹森107番地

電話番号:0184-74-7090

お問い合わせはこちら