大雨被害に伴う水道料金・下水道料金の免除の取り扱いについて
このたびの大雨被害に見舞われた皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
大雨による被災に伴い、水道料金・下水道料金1か月分を免除いたします。
対象となる方
令和6年7月24日の大雨によりにかほ市長より「罹災証明書」もしくは「被災証明書」の交付を受けられた方。
免除対象及び対象月
罹災(被災)証明書の交付後、到来する直近1か月分の水道料金全額(下水道を使用されている方は下水道料金共)
【仁賀保地区】
※このたび被害の多い仁賀保地区においては、令和6年7月26日から8月15日まで罹災(被災)証明書が交付された方は、8月分料金が免除対象となります。証明書の交付が8月16日以降の方は翌月分以降の1か月分免除となります。
※仁賀保地区の「8月分料金」は、7月上旬から8月上旬までの検針期間分で8月20日に確定する料金分です。
【金浦・象潟地区】
※金浦・象潟地区においては、令和6年9月5日まで罹災(被災)証明書が交付された方が、8月分料金が免除対象となります。証明書の交付が9月6日以降の方は翌月分以降の1か月分免除となります。
※金浦・象潟地区の「8月分料金」は、7月下旬から8月下旬までの検針期間分で9月10日に確定する料金分です。
「免除」に必要な手続きはありません
このたびの水道料金・下水道料金の免除に際しては、必要なお手続き等はございません。
にかほ市が作成保存する「罹災(被災)証明申請書受付・交付簿」に基づき料金免除を行います。
※料金免除の対象者(決定者)には、にかほ市上下水道課より「水道料金等免除通知書」を通知いたします。
その他
被災した影響で家屋の水道の使用を中止する場合や、解体等により水道メーターの撤去をする場合等は上下水道課へ届出願います。
更新日:2024年09月05日