国民年金
市町村国民年金広報動画【国民年金ってホントに必要なの!】
詳しくは「国民年金ってホントに必要なの!口座」【厚生労働省YOUTUBEチャンネル】へ
市町村国民年金広報動画(1)【ライフスタイルが変わったら】
詳しくは「ライフスタイルが変わったら」【厚生労働省YOUTUBEチャンネル】へ
市町村国民年金広報動画(2)【保険料が支払えない時】
詳しくは「保険料が支払えない時」【厚生労働省YOUTUBEチャンネル】へ
市町村国民年金広報動画(3)【申請してください】
詳しくは「申請してください」【厚生労働省YOUTUBEチャンネル】へ
市町村国民年金広報動画(4)【年金を受け取る日】
詳しくは「年金を受け取る日」【厚生労働省YOUTUBEチャンネル】へ
加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者…自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
- 第2号被保険者…会社員・公務員など(厚生年金や共済組合に加入している方)
- 第3号被保険者…会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 60歳前の老齢(退職)年金の受給者
- 海外に住所のある20歳以上60歳未満の日本人
国民年金に関する届け出等
このようなとき | ここへ | 必要なもの |
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20歳になったとき (厚生年金、共済組合の加入者は除く) |
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・特に無し |
勤め先を退職したとき |
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厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき (離婚、死別、収入が増えたときなど) |
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任意加入するとき、やめるとき |
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・特に無し |
保険料の納付が困難なとき (免除、納付猶予、学生納付特例申請をするとき) |
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年金手帳を紛失したとき |
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・特に無し |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき (結婚したとき、収入が減ったときなど) |
配偶者の勤務先 |
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第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき (共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったときなど) |
配偶者の勤務先 |
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保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
- 定額保険料…月額16,610円(令和3年度分)
- 付加保険料…月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)
納付の方法等
- 第1号被保険者…日本年金機構から送付された納付書にて金融機関等で納めてください。
お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。 - 第2号被保険者…給料から天引きにより納付されます。
- 第3号被保険者…厚生年金保険、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
前納制度
- 〈2年前納〉4月分から翌々年3月分までの保険料を一括して納付(前納)される場合に、割引される制度です。(口座振替のみ、振替日は4月末日)
- 〈1年前納〉4月分から翌年3月分までの保険料を一括して納付(前納)される場合に、割引される制度です。(納付期限は4月末日)
- 〈半年前納〉4月分または10月分からの保険料をそれぞれ6ヶ月ずつ納付(前納)される場合に、割引される制度です。(納付期限はそれぞれ4月末日、10月末日)
前納は事前に申込みが必要です。
免除制度
保険料を納めることが困難な方には、申請により納付が免除される制度があります。(所得審査有り)
これまでの全額免除と半額免除に加え、平成18年7月から4分の3免除と4分の1免除ができました。
免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合と比べて減額されます。(全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7)
学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
特例を受けた期間は、追納しなければ年金額には反映されません。
納付猶予制度
50歳未満の方(学生を除く)で、本人と配偶者の所得が一定額以下であれば、世帯主の所得に関係なく保険料の納付が猶予されます。
後払い(追納)について
免除や若年者納付猶予、学生納付特例を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。(3年目からは当時の保険料に一定の額が加算されます)
こんなに違う、免除・納付猶予と未納
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | 納付猶予 | 未納 | |
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老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受給資格期間に入ります。 | 受給資格期間に入ります。 | 受給資格期間に入ります。 | 受給資格期間に入ります。 | 受給資格期間に入ります。 | 受給資格期間には 入りません。 |
受け取る老齢基礎年金額は | 免除期間の8分の4が年金額に反映されます。 | 免除期間の8分の5が年金額に反映されます。 | 免除期間の8分の6が年金額に反映されます。 | 免除期間の8分の7が年金額に反映されます。 | 年金額の計算には反映されません。 | 年金額の計算には反映されません。 |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは | 保険料を納めたときと同じ扱いです。 | 保険料を納めたときと同じ扱いです。 | 保険料を納めたときと同じ扱いです。 | 保険料を納めたときと同じ扱いです。 | 保険料を納めたときと同じ扱いです。 | 年金を受けられない場合もあります。 |
後から保険料を納めることは | 10年以内なら納めることができます。 (3年目からは当時の保険料に一定の額が加算されます) |
10年以内なら納めることができます。 (3年目からは当時の保険料に一定の額が加算されます) |
10年以内なら納めることができます。 (3年目からは当時の保険料に一定の額が加算されます) |
10年以内なら納めることができます。 (3年目からは当時の保険料に一定の額が加算されます) |
10年以内なら納めることができます。 (3年目からは当時の保険料に一定の額が加算されます) |
2年を過ぎると納めることができません。 |
- 仁賀保庁舎 市民課 電話番号 0184-32-3032
- 金浦市民サービスセンター 電話番号 0184-38-4300
- 税務課市民サービス班 電話番号 0184-43-7500
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 国保年金班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3032
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更新日:2022年01月31日