令和5年度住宅リフォーム推進事業について

更新日:2023年04月01日

にかほ市では、住宅投資の波及効果による市内経済の活性化及び子育て世帯の経済的負担の軽減による既存住宅の居住環境の質向上のため、リフォーム対象工事費50万円以上の工事に対して補助金を交付します。

申請様式は下記よりダウンロードしてお使いください。

令和3年度リフォーム補助金の一覧表

令和5年度補助 予算額 1,000万円

本事業での

住宅の増改築とは

  • 既存住宅に増築すること、または既存住宅の一部を解体し造り替えること。

住宅のリフォームとは

  •  既存住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅および住宅の一部を修繕・模様替えなどを行うこと。

補助率・補助限度額

  1. 一般型 補助対象工事に要する費用の5%に相当する額(千円未満切り捨て)。ただし、補助金の額が10万円を超える場合は10万円を限度
  2. 子育て持ち家型 補助対象工事に要する費用の10%に相当する額(千円未満切り捨て)ただし、補助金の額が20万円を超える場合は20万円を限度
  3. 空き家購入型 補助対象工事に要する費用の10%に相当する額(千円未満切り捨て)ただし、補助金の額が20万円を超える場合は20万円を限度
  4. 子育て空き家購入型 補助対象工事に要する費用の15%に相当する額(千円未満切り捨て)ただし、補助金の額が30万円を超える場合は30万円を限度 

過去に「にかほ市住宅リフォーム支援及び推進事業」を利用された方は、補助を受けたいリフォーム等工事箇所・工事内容と異なる工事を申請する場合は対象となります。その場合は、先に受けた補助金と合わせて各項目の限度額までとします。ただし、災害等に伴う復旧工事の場合、補助の対象となる場合があります。 

補助対象者

にかほ市内にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方

  1. 持ち家住宅(自己所有・居住の住宅)を増改築・リフォームする方
  2. 親または子が所有し、自ら居住する住宅を増改築・リフォームする方
  3. 親または子の持ち家住宅を増改築・リフォームする方
  4. 自らが所有する住宅で、親または子が居住する住宅を増改築・リフォームする方
  5. 空き家購入者で転入見込みの方

補助対象住宅

一戸建ての住宅

  • 賃貸住宅・空き家・別荘等は除く【注意】併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1以上であること。

マンション等の共同住宅

  • 対象者の専有部分のみ

 

補助対象工事

次に掲げる全てを満たす工事

  1. 増改築・リフォームに要する費用が50万円以上(消費税及び地方消費税の額を含む)であること
  2. にかほ市内に事業所を有する建設業者等が施工するもので、契約等をその事業所の代表者が行うものであること
  3. 交付決定以降に工事着手するものであって、かつ申請年度内(最終日が休日の場合は最終開庁日)に完了実績報告書の提出ができる工事であること

次に掲げる工事については、補助の対象となりません。

  1.  公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
  2. 門や塀等の外構工事
  3. 他の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない費用
  4. 太陽光発電システム設置及び蓄電池の設置に係る工事
  5. その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事及び工事費用

実施期間

補助金交付申請受付開始

令和5年4月1日から

工事完了実績報告書提出期限

令和6年3月31日(金浦庁舎建設課必着)

注意

  1. 申請の受付は、予算の状況により途中で締め切る場合があります。
  2. 期限まで提出されない場合は、補助金をお支払いできません。
  3. 交付決定の条件が守られなかった場合は、補助金を返還していただきます。

申請窓口

建設部 建設課 建設管理班へ申請してください。

  • 象潟庁舎、仁賀保庁舎の市民サービス班でも書類の取次ぎを行います。

注意

秋田県住宅リフォーム推進事業に係る補助金の申請については、取次ぎいたしませんので、直接、秋田県由利地域振興局へお持ちください。 

 

対象住宅や対象工事などについて、ご不明な点はお問い合わせください。

申請書様式

令和5年度秋田県住宅リフォーム推進事業

上記リンクは、秋田県のホームページの状況によりリンク切れの場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 建設管理班

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1

電話番号:0184-38-4307

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