認可地縁団体の所有する不動産に係る登記の特例について
地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)により、過去に共有名義等により登記した土地等で、共有名義人が亡くなり、相続人の所在が不明の場合など、所有権移転登記ができない不動産について、要件を満たせば移転登記が可能となる特例制度が設けられました。ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
申請の手続き、公告に係る異議申出など、詳細はまちづくり推進課までお問い合わせください。
申請要件
次の4つの要件に該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合。
- 認可地縁団体が所有する不動産であること。
- 認可地縁団体が、当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人すべてが、当該認可地縁団体の構成員、またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
登記までの流れ
- 相続人の所在が分からない等により、移転登記できない不動産がある場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
- 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
- 市が内容を確認後、不備等がなければ、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかったことを証明する情報提供をします。
- 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
公告に対する異議申し出
公告に対しての意義申し立ては、申出書に必要な書類を添付し提出することにより行います。なお、異議を述べることができる者の範囲は次のとおりです。それぞれ必要書類が異なります。
異議を述べることができる人の範囲
- 表題所有者又は所有権の登記名義人
- 表題所有者又は所有権の登記名義人の相続人
- 所有権を有することを疎明する者
必要書類
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 様式はページ下部にあります
- 申請不動産に関する登記事項証明書
- 住民票その他市長が必要と認める書類
⇒次の2点を確認するための書類で、具体的には表中のものと想定しています。- 異議を述べる者が登記関係者であること
- 申出書に記載された氏名及び住所
確認事項/資格の別 | (1)異議を述べるものが登記関係者等であること | (2)申出書に記載された氏名及び住所 |
---|---|---|
表題所有者 又は所有権の登記名義人 |
登記事項証明書 |
|
表題所有者 又は所有権の登記名義人の相続人 |
|
|
所有権を有することを疎明する者 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 |
|
異議を述べる方法
異議申出書及び必要書類を、まちづくり推進課に提出してください。
異議を述べることができる期間
三月を下らない期間(公告に記載の期間)
異議を述べることが出来るものが承諾すべき事項
異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、異議を述べた旨及びその内容を、申請を行った認可地縁団体に通知すること。
その他
異議の申出は郵送でも受付けます。公告期間の最終日消印有効
各様式
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (Wordファイル: 17.8KB)
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (Wordファイル: 15.5KB)
現在公告中のもの
現在公告中のものはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
企画振興部 連携推進課 連携推進班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7510
更新日:2022年01月31日