障害者手帳について

更新日:2022年01月31日

 障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、心身に障がいのある人を対象とした各種福祉制度を利用するために必要となります。

身体障害者手帳

身体障害者手帳概要
対象者 指定医の診断により、下記のいずれかに永続する障がいがあると認められる方
  • 視覚
  • 聴覚
  • 平衡機能
  • 音声、言語、そしゃく機能
  • 肢体(上肢・下肢)不自由
  • 体幹(脳原性運動機能)
  • 内部機能(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫)
内容 障がいの程度が1級~6級まであり、状況によって再判定があります。
申請
窓口
  • 福祉事務所 福祉課(仁賀保庁舎)
  • 税務課市民サービス班(象潟庁舎)
  • 金浦市民サービスセンター(金浦庁舎)
申請手続きに必要なもの
  1. 診断書(指定医師が記載したもの)
    障がいの内容によって診断書の様式が異なりますので、必要な診断書様式を下記より印刷するか、各申請窓口で受け取って下さい。
  2. 交付申請書(PDFファイル:60.2KB)
  3. 印鑑
  4. 本人の写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
    …脱帽、上半身のみ、1年以内に撮影したもの
  5. 本人の個人番号
    個人番号カードもしくは個人番号通知カード+本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
診断書様式
状況別の手続きに必要なものの詳細
こんなときは 手続き 手続きに必要なもの
手帳を紛失・破損したとき 再交付申請
  1. 再交付申請書(PDFファイル:75KB)
  2. 印鑑
  3. 本人の写真
    前記4のとおり
  4. 破損の場合は破損した手帳
  5. 本人の個人番号
    前記5のとおり
  • 状態が変わったとき
  • 再認定を受けなければならないとき
再交付申請
(程度変更)
  1. 診断書
    前記1のとおり
  2. 再交付申請書(PDFファイル:75KB)
  3. 印鑑
  4. 本人の写真
    前記4のとおり
  5. 現在の身体障害者手帳
  6. 本人の個人番号
    前記5のとおり
居住地、氏名が変わったとき 居住地等変更届
転入・転出の場合は新居住地の市町村で手続きをします
  1. 居住地等変更届出書(PDFファイル:68.3KB)
  2. 印鑑
  3. 現在の身体障害者手帳
  4. 本人の個人番号
    前記5のとおり
手帳の交付を受けている本人が死亡したとき 手帳返還届
  1. 返還書(PDFファイル:70.8KB)
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳
  4. 本人の個人番号
    前記5のとおり

療育手帳

療育手帳概要
対象者 知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方で、児童相談所又は福祉相談センターで知的に障がいがあると判定された方
内容 障がいの程度によって、A(最重度、重度)、B(中度、軽度)に区分され、一定期間ごとに再判定を受ける必要があります。
申請
窓口
  • 福祉事務所 福祉課(仁賀保庁舎)
  • 税務課市民サービス班(象潟庁舎)
  • 金浦市民サービスセンター(金浦庁舎)
申請手続きに必要なもの 上記のほか、申請のために本人の状況のついて聞き取りがあります。詳しくは福祉事務所 福祉課(電話番号:0184-32-3034)へお問い合わせ下さい。
状況別の手続きに必要なものの詳細
こんなときは 手続き 手続きに必要なもの
手帳を紛失・破損したとき 再交付申請
  1. 再交付申請書(PDFファイル:94.3KB)
  2. 印鑑
  3. 本人の写真
    前記5のとおり
  4. 破損の場合は破損した手帳
  • 次期判定年月が近づいたとき
  • 程度が著しく変わったとき
交付申請
(再判定)
  1. 交付申請書(PDFファイル:56.8KB)
  2. 印鑑
  3. 本人の写真
    前記5のとおり
  4. 現在の療育手帳
住所・氏名・保護者など手帳記載内容に変更があったとき 記載事項変更届
転入・転出の場合は新居住地の市町村で手続きをします
  1. 記載事項変更届(PDFファイル:69.8KB)
  2. 印鑑
  3. 現在の療育手帳
  • 手帳の交付を受けている本人が死亡したとき
  • 障がいが消失したとき
手帳返還届
  1. 返還届(PDFファイル:57.5KB)
  2. 印鑑
  3. 療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳概要
対象者 精神に障がいのある人で、長期にわたり日常生活又は社会生活に制約がある方に交付されます。初診の日から6ヶ月以上経過すると申請できます。
内容 障がいの程度によって1級~3級に区分されます。有効期間は2年で、2年ごとに再認定し、更新することになります。
申請窓口
  • 福祉事務所 福祉課(仁賀保庁舎)
  • 税務課市民サービス班(象潟庁舎)
  • 金浦市民サービスセンター(金浦庁舎)
申請手続きに必要なもの
  1. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(PDFファイル:114.3KB)(指定医師が記載したもの)
    精神障がいによる障害年金を受給している場合は、診断書に代えて、下記のもの(両方)でも可
  2. 交付申請書(PDFファイル:124.8KB)
  3. 印鑑
  4. 本人の写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
    …脱帽、上半身のみ、1年以内に撮影したもの
  5. 本人の個人番号
    個人番号カードもしくは個人番号通知カード+本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
状況別の手続きに必要なものの詳細
こんなときは 手続き 手続きに必要なもの
手帳を紛失・破損したとき 再交付申請
  1. 再交付申請書(PDFファイル:69.8KB)
  2. 印鑑
  3. 本人の写真
    前記4のとおり
  4. 破損の場合は破損した手帳
  5. 本人の個人番号
    前記5のとおり
  • 更新するとき
  • 状態が変わったとき
交付申請
(更新・再認定)
  1. 診断書(PDFファイル:114.3KB)
    前記1のとおり
    精神障がいによる障害年金を受給している場合は、診断書に代えて、下記のもの(両方)でも可
  2. 交付申請書(PDFファイル:124.8KB)
  3. 印鑑
  4. 本人の写真
    前記4のとおり
  5. 現在の精神障害者保健福祉手帳
  6. 本人の個人番号
    前記5のとおり
居住地、氏名が変わったとき 居住地等変更届
県外からの転入の場合は再交付申請
転入・転出の場合は新居住地の市町村で手続きをします
  1. 記載事項変更届・再交付申請書(PDFファイル:69.8KB)
  2. 印鑑
  3. 写真(県外から転入の場合のみ)
    前記4のとおり
  4. 現在の精神障害者保健福祉手帳
  5. 本人の個人番号
    前記5のとおり
手帳の交付を受けている本人が死亡したとき 手帳返還届
  1. 返還届(PDFファイル:11.2KB)
  2. 印鑑
  3. 精神障害者保健福祉手帳
  4. 本人の個人番号
    前記5のとおり

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい支援班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3034

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