ヘルプマーク・ヘルプカードについて

更新日:2022年01月31日

 秋田県では、「障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現と、障がいのある方などが社会参加しやすい環境づくり」を目指して、さまざまな取組を進めています。

 そのような中、外見では障がいなどがあると分からなくても援助や配慮を必要とされる方が、周囲の方の援助を得やすくなり、みんなで助け合う社会の実現を目指して、平成29年12月1日からヘルプマーク・ヘルプカードの配布をしています。

ヘルプマークとは

ヘルプマークのサンプル写真。樹脂製のタグに同じく樹脂製のバンドや留め具が付属しており、バンドにはアルファベットで「help mark」の刻印が施されているのが確認できる

ヘルプマークの見本画像

義足や人工関節を使用している方、心臓疾患などの内部障害や難病の方、または発達障がいの方など、外見からは援助や配慮を必要としていることが分からない方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。

ヘルプマークを身につけた方を見かけたら

  • 電車、バスの中で、席をお譲りください。
  • 駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。
  • 災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。

ヘルプカードとは

秋田県のヘルプカード表面のサンプル画像

【ヘルプカード表面】

秋田県のヘルプカード裏面のサンプル画像

【ヘルプカード裏面】

 「ヘルプカード」は、障がいのある方が困ったときに支援を求めるためのものです。
 「支援が必要な人」と「支援できる人」を結ぶカードです。障がいのある方などから、「ヘルプカード」の提示がありましたら、記載されている内容にそって支援をお願いします。
 ヘルプカードには、個人情報が記載されていますので、取扱いには十分注意してください。

 ヘルプカードは、下記からダウンロードして作成することもできます。

配布について

配布対象

社会生活などにおいて、配慮や援助を必要としている方
(障がいの有無、障害者手帳の有無は問いません。)

申請受付場所

  • 福祉事務所福祉課(仁賀保庁舎)
  • 金浦市民サービスセンター(金浦庁舎)
  • 税務課市民サービス班(象潟庁舎)

注意事項

  • お一人様、ヘルプマーク1個、ヘルプカード1枚とさせていただきます。
    (必要に応じて、ヘルプマークのみ、ヘルプマークのみ配布することもできます。)
  • ヘルプマーク・ヘルプカードは、障害者手帳のように、提示することによって交通料金や施設利用料割引などのサービスを受けることはできません。

普及啓発について

秋田県では、ポスターの掲示やチラシの配布などによりPRを行い、普及活動に取り組んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい支援班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3034

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