市営住宅等入居者募集

更新日:2024年04月15日

募集期間

令和6年4月30日(火曜日)まで

募集住宅

象潟地区

市営住宅 松ケ丘(鉄筋3階または2階建) 17

  • 平成5年築 2LDK 1階2戸 2階1戸 3階3戸
  • 平成6年築 2LDK 1階1戸 
  • 平成7年築 2LDK 1階1戸  2階1戸 3階1戸
  • 平成8年築 2LDK  1階1戸 3階2戸
  • 平成10年築 2LDK 3階2戸
  • 平成14年築 2LDK 3階1戸
  • 平成20年築 1LDK  1階1戸

市営住宅 建石(鉄筋3階建) 18戸

  • 昭和53年築 2LDK 1階2戸 2階2戸 3階3戸
  • 昭和55年築 2LDK 2階2戸 3階1戸
  • 昭和56年築 2LDK 1階2戸 3階3戸
  • 昭和57年築 2LDK 3階2戸
  • 昭和59年築 2LDK 3階1戸

仁賀保地区

市営住宅はまなす(鉄筋2階建)1戸

  • 平成元年築 2LDK メゾネット式 1戸

特定住宅つばき(木造2階建)1戸

  • 平成7年築 4LDK 1戸

入居資格

  • 現に住宅に困窮していること。【注意1】固定資産(家屋)を所有していないこと。
  • 現に同居し、又は同居する親族があること。【注意2】市営住宅松ケ丘の1LDKの部屋は単身入居可能。市営住宅建石、さくら及びひまわりについては、高齢者や障害者等であれば単身入居可能
  • 入居者及び同居する親族が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定する暴力団員でないこと。
  • 不自然な世帯分離となる申込みでないこと(夫婦の一方のみでの入居申込み等)。
  • 市税等の滞納がないこと。
  • 市営住宅については、所得月額が15万8千円を超えないこと。
  • 特定住宅については、所得月額が15万8千円以上、25万9千円以下であること(所得月額の算出方法については、「基準所得の計算方法」をご参照ください)。

【注意1】具体的には次のような方が該当します。

  • 住宅用でない建物に住んでいる。
  • 他の世帯と共同で居住しているため、不便である。
  • 家主等から正当な理由による立ち退き要求を受けている。
  • 現在の収入に対し、家賃が高すぎる等。

【注意2】入居資格における同居親族とは

民法における6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります(通常考えられる親、兄弟、叔父叔母、いとこ等は含まれます)。また、婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者や、その他婚姻の予定者(婚約者)も含みます。同居予定の婚約者については、所定の「婚約証明書」により、3か月以内に入籍の予定があることの証明が必要です。また、事実上婚姻関係にある同居人については、住民票等による確認が必要となります。

【その他注意事項】

  • 応募受付後、書類審査をします。なお、困窮の度合いが同等の場合、抽選となります。
  • 入居決定後であっても、申請内容に虚偽又は確認できない事項が含まれている場合は、決定を取り消すことがあります。
  • 入居決定後、にかほ市内に住む連帯保証人1名の届出が必要です(詳細についてはお問い合わせください)。
  • 駐車場を利用する場合、市営住宅さくら、はまなす、ひまわり、松ケ丘については、駐車場使用料がかかります。

申込み方法

電話、郵送等による申込みは受け付けしておりません。最寄りのにかほ市各庁舎窓口にて、申請書及び必要書類を提出してください。

  1. 市営住宅入居申込書
  2. 所得証明書(申請者及び同居者全員分)【注意1】
  3. 納税証明書(申請者及び同居者全員分)【注意1】
  4. 世帯の住民票謄本(現在同居している世帯員全員が記載されているもの)【注意2】
  5. 障害者手帳等お持ちの方は、その写し
  6. 退職、離職等あった場合は、現在無職であることが分かる書類(離職証明書等)
  7. その他、申込みの事由によりその事由を証明する書類

【注意1】

義務教育課程にある同居人や未就学児については、所得証明書等の添付は必要ありません。高校生以上の方についても、所得証明書等の添付は必要ありませんが、学生証の写し又は在学証明書の添付が必要です。ただし、アルバイト等で所得が発生している場合は、所得証明書等の添付を求める場合がございます。

【注意2】

婚約者や非同居親族等、現在同居していないが同居する予定の方については、その方の世帯の住民票謄本(続柄、本籍、筆頭者の記載があるもの)。

申請書、証明書取扱い窓口

  • 市営住宅入居申込書 金浦庁舎建設課、象潟庁舎税務課市民サービス班、仁賀保庁舎市民課市民サービス班
  • 税務関係証明書(所得証明書、納税証明書)【注意3】 象潟庁舎税務課、金浦庁舎市民サービスセンター、仁賀保庁舎市民サービス班
  • 住民票謄本 仁賀保庁舎市民課、象潟庁舎税務課市民サービス班、金浦庁舎市民サービスセンター

【注意3】にかほ市で所得証明書の発行を受けられるのは、令和5年1月1日現在にかほ市に住所があった方です。転入等により令和5年1月2日以降にかほ市民となられた方は、前住所の市区町村から証明書の発行を受ける必要があります。詳しくは、象潟庁舎税務課窓口にお尋ねください。

申込み・お問合わせ先

  • 金浦庁舎 建設課建設管理班 (電話)0184-38-4307
  • 象潟庁舎 税務課市民サービス班
  • 仁賀保庁舎 市民課市民サービス班

基準所得の計算方法

住宅入居者の基準所得は、世帯全員の総所得金額から、該当する全ての控除額を差し引いた金額を12か月で割って算出します。

基準所得の計算方法

所得額の合計の求め方

住宅に入居する方全員の所得を合算します(にかほ市で発行する所得証明書の場合、「合計所得金額」欄に記載されている金額を参照してください)。

控除額の合計の求め方

次の各種控除から該当するもの全てを合算します。

  1. 親族控除 入居申込親族及び別居の所得税法上の扶養親族、一人につき38万円(申込者本人は含みません)
  2. 給与・年金所得控除 入居者又は同居者のうち、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者、一人につき10万円(ただし、所得金額が10万円未満の場合は、所得金額を上限とする)
  3. 老人扶養控除 所得税法上の扶養親族のうち、年齢70歳以上の者、一人につき10万円
  4. 老人控除対象配偶者控除 所得税法上の同一生計配偶者のうち、年齢70歳以上の者、一人につき10万円
  5. 特定扶養親族控除 所得税法上の扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者、一人につき25万円
  6. 障害者控除 所得税法で規定する障害者、一人につき27万円
  7. 特別障害者控除 所得税法で規定する特別障害者、一人につき40万円
  8. 寡婦控除 所得税法で規定する寡婦、一人につき27万円(ただし、所得金額が27万円未満の場合は、所得金額を上限とする)
  9. ひとり親控除 所得税法で規定するひとり親、一人につき35万円(ただし、所得金額が35万円未満の場合は、所得金額を上限とする)

世帯の所得年額の求め方

上記の計算方法により算出した「所得額の合計」から「控除額の合計」を差し引きます。

世帯の所得月額の求め方

「世帯の所得年額」を12か月で割り、1か月分の所得を算出します。

この金額が15万8千円を超えている世帯は、市営住宅に入居することはできませんので、ご注意ください。ただし、世帯の状況により15万8千円を超えている世帯でも入居できる場合がございますので、詳しくはお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 建設管理班

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1

電話番号:0184-38-4307

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