住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)併記ができます

更新日:2022年01月31日

2019年11月5日(火曜日)から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。

「旧氏(きゅううじ)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票に旧氏を併記するための請求手続きが必要になります。住民票に旧氏が併記されるとマイナンバーカード公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。住民票等に記載できる旧氏は一人に一つだけです。印鑑登録することもできます。

旧氏を併記するためには…

  1. 旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。
    • 当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在に至るすべての戸籍謄本等が必要となります。戸籍謄本等は本籍地の市区町村に請求してください。
  2. 現在お住いの市区町村において請求手続きをしてください。その際、マイナンバーカード(持っている方)、通知カード、本人確認できるもの(運転免許証など)をお持ちください。

関連リンク

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 戸籍住民班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3035

お問い合わせはこちら