戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まります
「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)」の施行により、新たに戸籍の記載事項になりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での情報をもとに、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに届きます。
2.氏や名の振り仮名の届出
・通知された内容が正しい場合は、届出不要です。
にかほ市は、令和7年7月下旬に発送予定です。
通知された内容が異なる場合は、令和8年5月25日までに届出してください。
振り仮名の小文字や濁点などにも注意して確認ください。
届出について
届出できる方
氏の振り仮名の届出と、名の届出の振り仮名とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
戸籍の筆頭者が単独で届出をします。
筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出することとなります。
名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている本人が届出をします。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出をします。未成年者は親権者からの届出も可能です。
届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。
届出方法
・オンライン届出(マイナポータル)
マイナポータルからオンラインで届出ができます。
・市区町村の窓口
最寄りの市区町村の戸籍窓口で届出ができます。
お問い合わせ先
法務省コールセンター
電話:0570-05-0310
開設時期:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く。
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで
にかほ市市民課戸籍住民班
電話:0184-32-3046
関連情報


この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 戸籍住民班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3035
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更新日:2025年05月26日