個人番号カード(マイナンバーカード)の受け取りについて

更新日:2023年09月11日

 交付申請された個人番号カードは、地方公共団体システム機構(J-LIS)が作成を行い、申請から1ヶ月程で市役所へ送付されてきます。その後、市役所で個人番号カードの設定・チェック後に申請者へ交付となります。
 また、個人番号カードの受け取りは、原則本人となります。学業や仕事の多忙といった理由では、代理人が受け取ることはできません。カード申請者が15歳未満の方や、成年被後見人の方の場合は、法定代理人(親権者・後見人)の同行が必要です。

交付通知書(はがき)について

 個人番号カードの交付申請をされた方でかつ、カードをお渡しする準備が整った方に対して交付通知書(はがき)を郵送しています。交付通知書(はがき)が届きましたら、通知書表面のシールをはがし交付場所を確認のうえ、裏面に記載された受取期限までに来庁ください。

交付時間

8時30分から17時(毎週火・木曜日は前日まで予約を頂ければ19時(以下のリンク参照))

受け取りに必要なもの

本人が来庁する場合

本人が来庁する場合に必要なもの
1.交付通知書(はがき) 回答書に署名または記名押印が必要
2.通知カード 個人番号が記載された緑色の紙製カード
3.住民基本台帳カード お持ちの方のみ返納が必要
4.本人確認書類
  1. 公的機関が発行した顔写真付きの証明書(1点)
    • 運転免許証
    • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る)
    • パスポート
    • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
    • 障害者手帳
    • 在留カード
    • 特別永住者証明書
  2. 公的機関が発行した顔写真のない書類等(2点)
    • 健康保険証
    • 年金手帳
    • 社員証
    • 学生証
    • 医療受給者証等

代理人が来庁する場合

 病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難と認められる場合や長期(国内外)出張者、交付申請者の仕事の内容や勤務場所、勤務形態の客観的状況に照らして「交付申請者の出頭が困難であると認められるとき」に該当すると市町村長が判断する場合は代理人による受け取りが可能です。学業や仕事の多忙といった理由では、やむを得ない理由に該当しませんのでご了承ください。未就学児の場合も本人と法定代理人の同行が必要です。
 

代理人が来庁する場合に必要なもの
1.交付通知書(はがき) 回答書に署名または記名押印および委任状欄等への記入
2.通知カード 個人番号が記載された緑色の紙製カード
3.住民基本台帳カード お持ちの方のみ返納が必要
4.本人の来庁が困難であることを証する資料
  • 障害者手帳
  • 入院証明書
  • 入所証明書
  • 診断書
  • 介護度が分かる書類
5.代理人および委任者の本人確認書類
  1. 公的機関が発行した顔写真付きの証明書(1点)
    • 運転免許証
    • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る)
    • パスポート
    • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
    • 障害者手帳
    • 在留カード
    • 特別永住者証明書
  2. 公的機関が発行した顔写真のない書類等(2点)
    • 健康保険証
    • 年金手帳
    • 社員証
    • 学生証
    • 医療受給者証等

パスワード・暗証番号の設定

 個人番号カード受け取りの際に最大4種類のパスワードおよび暗証番号の設定を行います。

パスワード・暗証番号の設定について
電子証明の種類 パスワード 使用用途
署名用電子証明書 英数字6文字以上16文字以下 e-Tax(イータックス)などインターネットで確定申告を行う際などに使用
利用者証明書電子証明書 数字4桁 同一の数字も設定可能 マイナポータルのログインなどに使用
住民基本台帳事務用 数字4桁 同一の数字も設定可能 個人番号カードを用いた転入や転出などに使用
券面事項入力補助用 数字4桁 同一の数字も設定可能 個人番号や基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)の確認に使用

問い合わせ先

個人番号カードの受け取りなどについて

にかほ市役所 市民課戸籍住民班 電話番号0184-32-3035

マイナンバー制度について

個人番号カードコールセンター 電話番号0120-95-0178

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 戸籍住民班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3035

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