法人の市民税
市民税(法人)
法人の市民税は、市内に事務所や事業所がある法人等に課税されるもので、法人等の規模による「均等割額」と収益による「法人税割額」とからなります。
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納める法人(納税義務者)
納税義務者 | 【納めていただく税】法人税割 | 【納めていただく税】均等割 |
---|---|---|
市内に事務所等を有する法人 | 有り | 有り |
市内に事務所等は有しないが、寮等を有する法人 | 無し | 有り |
市内に事務所等又は寮等を有する法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | 無し | 有り |
「寮等」とは、寮・宿泊所・クラブ・保養所・集会所その他これらに類するもので、法人等が従業員の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
しかし、たとえ施設の名称が「寮」などと呼ばれるものであっても、独身寮や家族寮といった特定の従業員の居住のための施設は、「寮等」に含まれません。
税額の計算方法
法人税割額
税額=課税標準となる法人税額に税率(6.0%)を乗じた金額
- 令和元年9月30日以前に開始する事業年度については、税率9.7%
- 事務所等が他の市町村にもある場合は、課税標準となる法人税額を従業者数に応じて按分して(1,000円未満切捨て)税率を乗じます。
均等割額
資本金等の額や従業者数により以下のように分かれています。
資本金等の額 | 従業者数 | 年額 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 市内事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50億円を超える法人 | 市内事務所等の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 市内事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 市内事務所等の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 市内事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 市内事務所等の従業者数が50人以下のもの | 160,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 市内事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 150,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 市内事務所等の従業者数が50人以下のもの | 130,000円 |
1,000万円以下の法人 | 市内事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 120,000円 |
1,000万円以下の法人 | 市内事務所等の従業者数が50人以下のもの | 50,000円 |
事務所等を有していた月数が1年に満たない場合は、次の算式により計算します。
均等割年額に対して当該事業年度中に事務所等を有していた月数を乗じて得た金額を12月で除した金額=均等割額(100円未満切捨て)
申告と納付期限
市民税(法人)の主な申告納付期限は次のとおりとなっています。
主な申告の種類 | 申告及び納付の期限 |
---|---|
確定申告 | それぞれの法人が定める事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 |
予定申告、中間申告 | それぞれの法人が定める事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
清算確定申告 | 残余財産の確定した日の翌日から1カ月以内 |
事務所等を設立・廃止した場合の手続き
事務所等を設立・廃止した場合などは下記届出書の提出が必要です。
法人等の新規設立や事務所等を設置した場合
「法人設立・事業所設置届出書」 (Excelファイル: 40.0KB)
法人等の解散や事務所の廃止、法人名や代表者名の変更などをされた場合
「法人異動変更届出書」 (Excelファイル: 39.5KB)
お問い合わせ先
- 象潟庁舎 総務部税務課(電話番号0184-43-7505)
- 金浦庁舎 金浦市民サービスセンター(電話番号0184-38-4300)
- 仁賀保庁舎 市民課市民サービス班(電話番号0184-32-3030)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民国保税班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7505
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更新日:2022年01月31日