にかほ市過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除について

更新日:2022年12月20日

 

  にかほ市では「にかほ市過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、令和6年3月31日までに取得された資産で、次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除を受けることができます。

 

○対象地域 ・にかほ市全域

 

○対象事業 ・製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業

 

○免除要件

・青色申告書を提出する個人又は法人

・租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備

・取得価額の合計が500万円を超える事業用資産(建物及びその附属設備・償却資産)の取得又は製作もしくは建設(増改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む)された場合(※既存設備の更新・取替えのために償却資産を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力が従前と比して30%以上向上するものに限る)

 

○免除対象資産

償却資産:機械及び装置

家 屋:建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分

          (※製造業の場合は事務所・倉庫等を除く ※旅館業の場合は、従業員宿舎等を除く)

土 地:当該家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ(※取得の日の翌日から起算して

           1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る)

 

○課税免除期間 新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度分

適用要件

対象地域

にかほ市全域

取得期間

令和6年3月31日まで

対象事業

製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業

取得価額

500万円以上(※別表のとおり)

対象となる

設備投資

取得又は製作若しくは建設(増築、改築、修繕又は模様替えの

工事による取得又は建設)

※資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ

※別表のとおり)

対象年度

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年

 

※別表

業 種

資本金

新設又は増設した設備の

取得価額

製造業、旅館業

5,000万円以下

500万円以上

5,000万円~1億円

1,000万円以上

1億円超

2,000万円以上

農林水産物等販売業、

情報サービス業

なし

500万円以上

  課税免除の対象となる区域や業種は市町村の産業振興策に資する措置とするため、にかほ市過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて実施される事業が対象となります。(産業振興機械等の取得等に係る確認申請書)

○申請期限 毎年1月31日

 

○関係書類 申請書等(別紙 提出書類一覧のとおり)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7505

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