納税が困難な方に対する市税等における猶予制度

更新日:2022年01月31日

徴収の猶予

 以下のようなケースに該当する場合は、納入することが出来ないと認められる金額を限度として、一年以内の期間を限り、猶予制度があります(徴収の猶予:地方税法第15条)。

ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合

 財産について災害を受け、又は盗難にあった場合

 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

ケース2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合

 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかり又は負傷した場合

ケース3 事業を廃止し、又は休止した場合

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

ケース4 事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

 市税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、市税等の納期限から6か月以内に、市役所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

猶予の申請方法について

  • 下記申請に必要な書類を税務課へ提出してください。受理後、猶予の許可または不許可の通知書をご自宅へ送付します。
  • 申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきます。
猶予の申請に必要な書類について
書類の名称 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
猶予申請書 必要 必要
財産収支状況書 必要 不要
財産目録 不要 必要
収支の明細書 不要 必要

災害等により納付困難となった場合の猶予を申請する場合には、猶予該当事実があることを証する書類が必要です。

お問合せ先

にかほ市役所象潟庁舎内 税務課 納税班

電話番号 0184-43-7505

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 納税班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7505

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