住宅借入金等特別税額控除(住民税からの税額控除)

更新日:2023年04月10日

住宅借入金等特別税額控除(住民税からの税額控除)について

 平成21年から令和7年12月31日までの間に居住し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、一定の要件に該当する方は、住民税からの税額控除も受けることができます。

  • 平成19年、20年に入居された方…住民税からの控除はありません。(所得税の控除で、10年、15年どちらかの期間の選択制になっています。)

 平成22年度からは給与支払報告書に必要事項が記載される改正がなされたため、1年目は確定申告が必要になりますが、次年度以降は市に対する申告は原則として不要となりました。

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