個人の市・県民税

更新日:2022年01月31日

市・県民税(個人)

 市・県民税(し・けんみんぜい)は、一般的に住民税(じゅうみんぜい)とも呼ばれるもので、個人に対する県民税と市民税の2種類を市が一括して課している税金です。前年の所得金額(1月1日から12月31日まで)をもとに市や県に納める税金の額が決定され、納税していただく仕組みになっています。

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納める人(納税義務者)

  • 1月1日に市内に住所を有する人
  • 市内に事務所・事業所または家屋敷がある人で、市内に住所がない人

税額の計算方法

 市・県民税の計算は均等割額と所得割額の2つの方法を合算して計算します。

  • 均等割額…納税義務者が等しく一定の額を負担します。
    5,800円(市民税3,500円+県民税2,300円)
    • 東日本大震災を踏まえ、防災・減災事業の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ引き上げられます。
    • 県民税の均等割のうち800円は水と緑の森づくり税です。
  • 所得割額…所得に応じて下記の計算式から算出します。
    税額=課税標準額(所得金額-所得控除)に税率を乗じた金額
市・県民税の税率
  税率
市民税 6%
県民税 4%

課税されない人

1.均等割・所得割ともに課税されない人

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

2.均等割が課税されない人

  • 扶養親族のいない人…前年の合計所得金額が38万円以下の人
  • 扶養親族のいる人…前年の合計所得金額が下記に該当する人
    28万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族数の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下

3.所得割が課税されない人

  • 扶養親族のいない人…前年の合計所得金額が45万円以下の人
  • 扶養親族のいる人…前年の合計所得金額が下記に該当する人
    35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族数の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下
  • 所得控除の合計額が総所得金額を上まわる人

市・県民税の減免について

 次の市・県民税は減免されます

  1. 生活保護法の規定による保護を受けるもの
  2. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められるもの
  3. 学生及び生徒(均等割額のみ課されるもの)
  4. 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人
  5. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  6. その他特別の事情があるもの

 該当する場合は、市役所税務課(象潟庁舎)又は各市民サービス班(金浦庁舎・仁賀保庁舎)へお問い合わせ下さい。

届け出用紙

お問い合わせ先

  • 象潟庁舎 総務部税務課(電話番号0184-43-7505)
  • 金浦庁舎 金浦市民サービスセンター(電話番号0184-38-4300)
  • 仁賀保庁舎 市民課市民サービス班(電話番号0184-32-3030)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民国保税班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7505

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