たばこ税
にかほ市内で販売されたタバコは、1箱20本入りにつき約131円が、市のたばこ税としてにかほ市に納付されます。
市たばこ税は目的税ではないため、その使い道は特定されておりませんが、市民の皆様の日常生活に欠かすことのできない様々な施策に、有効かつ効果的に活用させていただいております。市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地市町村の収入となることから、たばこは市内で購入いただきますようお願いします。
- 納税義務者:製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者です。(たばこの小売価格には、市たばこ税相当額が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者です。)
- 申告と納税:毎月分を翌月の末日までに申告し、納付されます。
- たばこ特別税は平成10年12月1日から施行。また、国のたばこ税とたばこ特別税の合計の税率は地方のたばこ税の合計と同額となっています。
たばこ:1箱(20本入り)600円の場合
割合 | 税の種類 | 金額 |
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3.6% | 県税 | 21円40銭 |
21.8% | 市税 | 131円04銭 |
22.7% | 国たばこ税 | 136円04銭 |
2.7% | 国たばこ特別税 | 16円40銭 |
40.1% | 原材料費等 | 240円58銭 |
9.1% | 消費税・地方消費 | 54円54銭 |
(割合については、端数処理をしています。)
税率
紙巻たばこ三級品(旧3級品)については、製造たばこの特例税率の規定が廃止され、令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品(旧3級品)と一般品は同じ税率となっています。
実施時期 | 【市たばこ税】 税率(1,000本あたり) |
【市たばこ税】 1箱(20本)あたり |
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令和元年10月1日から | 5,692円 | 113円84銭 |
令和2年10月1日から | 6,122円 | 122円44銭 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 131円04銭 |
軽量な葉巻たばこの課税方法の見直し
葉巻たばこは「重量」をもとに課税されていましたが、軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1グラム未満)については、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法に見直しが行われています。令和2年10月1日に1回目の見直しが行われ、令和3年10月1日に2回目の見直しが実施されます。
喫煙者の皆様にお願い。タバコは市内でお求めください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民国保税班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7505
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更新日:2022年01月31日