入湯税

更新日:2023年10月02日

 入湯税は、鉱泉浴場(温泉等)を利用した入湯客に対して課税され、利用料金に含まれています。税額は1人150円です。この税は、環境衛生施設や観光施設、消防施設の整備などに使われます。

令和4年度入湯税の使途
使途 充当額
観光の振興 4,898,000円

 鉱泉浴場(温泉等)の経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに申告し納めることになっています。

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