住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分・市単独分)、灯油購入費等助成金【受付は終了しました】
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担の軽減を図るため、低所得世帯を対象に給付金を支給します。
支給対象世帯・支給額
(1)住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において、にかほ市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税(均等割)が非課税である世帯。
ただし、世帯の全員が、令和5年度住民税(均等割)が課税されている他の親族等から扶養を受けている世帯は除く。
支給金額
1世帯あたり70,000円
(2)住民税非課税世帯支援給付金(市単独分)
支給対象世帯
次の(ア)(イ)両方に該当する世帯
(ア)基準日(令和5年12月1日)において、にかほ市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税(均等割)が非課税の世帯
(イ)世帯の全員が、令和5年度住民税(均等割)が課税されている他の親族等から扶養を受けている世帯
支給額
1世帯あたり70,000円
(3)灯油購入費等助成金
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において、にかほ市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税(均等割)が非課税である世帯。
支給額
1世帯あたり8,000円
ご注意ください
(1)住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)と(2)住民税非課税世帯支援給付金(市単独分)は、どちらか一方のみの支給となります。
給付金・助成金は、次のどちらかの組み合わせで支給されます。
・(1)住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)と(3)灯油購入費等助成金
・(2)住民税非課税世帯支援給付金(市単独分)と(3)灯油購入費等助成金
また、(1)~(3)の全て給付金・助成金について、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は支給対象となりません。
申請手続きについて
下記「提出が必要な書類」を、返信用封筒にて福祉課に郵送するか、福祉課・金浦市民サービスセンター・象潟市民サービス班のいずれかの窓口へ提出してください。
送付された申請書類によって提出が必要な書類が異なりますので、詳しくは下記をご覧ください。
(1)プッシュ型支給世帯
にかほ市にて、住民税非課税世帯支援給付金(3万円の給付金)の支給を受けた世帯のうち、プッシュ型支給の対象となる世帯へは、令和5年12月下旬に案内を送付しています。
プッシュ支給世帯への支給は、令和5年1月18日・1月25日・2月8日のいずれかの日付で既に支給していますので、今後の手続きは必要ありません。
(2)確認書世帯
(1)プッシュ型支給世帯以外の世帯で支給対象となる世帯のうち、世帯の中に、令和5年1月2日以降ににかほ市へ転入した方・令和5年度住民税未申告の方がいない世帯へ、令和5年1月下旬に申請書類を送付しています。
提出が必要な書類
1.住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分または市単独分) 支給要件確認書
2.灯油購入費等助成金 支給要件確認書
3.(新規振込先を記入した場合)振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
4.(新規振込先を記入した場合)3の振込名義の方の本人確認書類のコピー
5.(代理人が申請手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー
・1と2は必ず提出してください。
・1と2の表面「1.過去の給付金支給で使用した口座情報」欄には、過去の給付金の振込で使用した口座を印字しています。(使用した口座情報がない場合は空欄になっています。)
この欄が「空欄」または「印字口座以外への振込を希望する」場合は、3と4も提出してください。
・5は、代理人(世帯主以外の方)が申請手続きを行う場合に提出してください。
(3)転入申請書世帯
(1)プッシュ型支給世帯以外の世帯で支給対象となる世帯のうち、世帯の中に、令和5年1月2日以降ににかほ市へ転入した方がいる世帯へ、令和5年1月下旬に申請書類を送付しています。
なお、にかほ市では、令和5年1月2日以降ににかほ市へ転入した方の、令和5年度住民税課税状況は把握しておりません。そのため、支給対象とならない世帯へ、申請書類が送付されている場合がありますが、何卒ご容赦ください。
提出が必要な書類
1.住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分) 申請書(請求書)
2.灯油購入費等助成金 申請書(請求書)
3.振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
4.3の振込名義の方の本人確認書類のコピー
5.令和5年度住民税非課税証明書
6.(代理人が申請手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー
・1~5は必ず提出してください。
・5は、令和5年12月1日時点の世帯員のうち、令和5年1月2日以降ににかほ市へ転入した方(令和5年1月1日時点でにかほ市に住民登録がなかった方)全員分の提出が必要です。
※令和5年度非課税証明書は、令和5年1月1日に住民登録があった市区町村で発行できます。
※生年月日が平成17年4月2日以降の方の分は提出不要です。
・6は、代理人(世帯主以外の方)が申請手続きを行う場合に提出してください。
(4)未申告申請書世帯
(1)プッシュ型支給世帯以外の世帯で支給対象となる世帯のうち、世帯の中に、令和5年度住民税未申告の方がいる世帯へ、令和5年1月下旬に申請書類を送付しています。
申請前にご確認ください
申請手続きを行う前に、令和5年12月1日時点の世帯員のうち、生年月日が平成17年4月2日以前で令和5年度住民税未申告の方の、令和5年度住民税申告を行ってください。
住民税の申告は、仁賀保市民サービス班・金浦市民サービスセンター・税務課の窓口にて手続きできます。
なお、申告の結果、令和5年度住民税(均等割)が課税となった場合は、本給付金・助成金の支給対象外となります。
提出が必要な書類
1.住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分) 申請書(請求書)
2.灯油購入費等助成金 申請書(請求書)
3.振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
4.3の振込名義の方の本人確認書類のコピー
5.(代理人が申請手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピ
・1~4は必ず提出してください。
・5は、代理人(世帯主以外の方)が申請手続きを行う場合に提出してください。
申請期限【受付は終了しました】
(2)確認書世帯、(3)転入申請書世帯、(4)未申告申請書世帯
の申請期限は、令和6年3月29日(金曜日)です。
※郵送の場合は、令和6年3月29日(金曜日)の消印有効です。
なお、令和6年3月29日(金曜日)までに申請がない場合は、本給付金・助成金の支給を辞退したものとみなします。
また、提出した確認書・申請書等に不備があり、にかほ市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金・助成金の申請を取り下げしたものとみなします。
支給方法
給付金は原則、世帯主本人名義の口座に振り込みます。
支給時期
決定後に文書でお知らせします。
※審査の結果、支給対象とならない場合もあります。
申請書様式について
本給付金・助成金の案内や申請書類が送付されていない世帯で、支給対象となる可能性がある場合は、にかほ市福祉課(電話:0184-32-3041)へお問い合わせいただくか、下記より申請書様式をダウンロードして申請してください。
住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分) 転入申請書(請求書) (PDFファイル: 156.5KB)
灯油購入費等助成金 転入申請書(請求書) (PDFファイル: 151.4KB)
住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分) 未申告申請書(請求書) (PDFファイル: 152.8KB)
灯油購入費等助成金 未申告申請書(請求書) (PDFファイル: 149.7KB)
注意事項
・本人確認書類のコピーは、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証、等からいずれか1点を提出してください。
・通帳 または キャッシュカード のコピーは、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が確認できるものを提出してください。
・提出書類に不備があった場合等に、にかほ市福祉課(電話:0184-32-3041)よりお電話させていただくことがあります。
・住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
・確認書や申請書の記入内容が誤っている場合は、給付金の返還を求める場合があります。また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 福祉総務班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3041
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更新日:2024年10月01日