国民年金
加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます
- 第1号被保険者…自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
- 第2号被保険者…会社員・公務員など(厚生年金や共済組合に加入している方)
- 第3号被保険者…会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
日本年金機構ホームページ
国民年金制度の詳しい内容については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
国民年金に関する届け出等
| このようなとき | ここへ | 必要なもの |
|---|---|---|
| 勤め先を退職したとき |
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| 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき (離婚、死別、収入が増えたときなど) |
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| 任意加入するとき、やめるとき |
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・特に無し |
| 保険料の納付が困難なとき (免除、納付猶予、学生納付特例申請をするとき) |
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| 年金手帳を紛失したとき |
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・特に無し |
| 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき (結婚したとき、収入が減ったときなど) |
配偶者の勤務先 |
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| 第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき (共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったときなど) |
配偶者の勤務先 |
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問い合せ先
- 仁賀保庁舎 市民課 電話番号 0184-32-3032
- 金浦市民サービスセンター 電話番号 0184-38-4300
- 税務課市民サービス班 電話番号 0184-43-7500
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 国保年金班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3032
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更新日:2026年08月27日