国民年金

更新日:2026年08月27日

加入する方

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。

国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます

  • 第1号被保険者…自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
  • 第2号被保険者…会社員・公務員など(厚生年金や共済組合に加入している方)
  • 第3号被保険者…会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

日本年金機構ホームページ

国民年金制度の詳しい内容については、日本年金機構のホームページをご確認ください。

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/index.html

国民年金に関する届け出等

国民年金に関する届け出等についての表
このようなとき ここへ 必要なもの
勤め先を退職したとき
  • 市民課 国保年金班
  • 金浦市民サービスセンター
  • 税務課市民サービス班
  • 退職した年月日が分かる書類
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき
(離婚、死別、収入が増えたときなど)
  • 市民課 国保年金班
  • 金浦市民サービスセンター
  • 税務課市民サービス班
  • 扶養されなくなった年月日が分かる書類
任意加入するとき、やめるとき
  • 市民課 国保年金班
  • 金浦市民サービスセンター
  • 税務課市民サービス班
 ・特に無し         
保険料の納付が困難なとき
(免除、納付猶予、学生納付特例申請をするとき)
  • 市民課 国保年金班
  • 金浦市民サービスセンター
  • 税務課市民サービス班
  • 学生証等又は在学証明書
  • 失業などを理由として免除申請する場合…失業したことを確認できる公的機関の証明書の写し(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など)
年金手帳を紛失したとき
  • 市民課 国保年金班
  • 金浦市民サービスセンター
  • 税務課市民サービス班
 ・特に無し
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき
(結婚したとき、収入が減ったときなど)
配偶者の勤務先
  • 扶養申請と一緒に事業主が行います。
第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき
(共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったときなど)
配偶者の勤務先
  • 扶養申請と一緒に事業主が行います。

問い合せ先

  • 仁賀保庁舎 市民課 電話番号 0184-32-3032
  • 金浦市民サービスセンター 電話番号 0184-38-4300
  • 税務課市民サービス班 電話番号 0184-43-7500

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 国保年金班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3032

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