障害福祉サービス等の利用者負担

更新日:2022年01月31日

 障害福祉サービスを利用すると、原則としてサービス費(食費・光熱水費を除く)の1割が利用者負担となります。
 ただし、所得に応じた負担上限月額が設定されているほか、所得が低い方の負担を減らすためにサービス内容に応じた軽減措置が設定されており、負担が重くなり過ぎないようになっています。

所得を判断する際の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
  • 居宅で生活する18歳以上の障がい者
  • 20歳以上の施設入所者
本人および配偶者
  • 居宅で生活する18歳未満の障がい児
  • 20歳未満の施設入所者
本人および保護者の属する住民基本台帳での世帯全員
(1)補装具費支給制度、日常生活用具支給制度の負担上限月額
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般 市民税課税世帯
世帯に所得割46万円以上の人がいる場合、費用は全額自己負担となります。
37,200円
(2)障がい者の負担上限月額
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯(所得割16万円未満)
入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く
9,300円
一般2 市民税課税世帯で一般1に該当しない場合で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合
ただし、市の独自軽減措置が適応されます。
  • (軽減前)37,200円
  • (軽減後)9,300円
一般2 市民税課税世帯で一般1に該当しない場合で、入所施設利用の場合 37,200円
(3)障がい児の負担上限月額
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
一般2 市民税課税世帯で一般1に該当しない場合で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合
ただし、市の独自軽減措置が適応されます。
  • (軽減前)37,200円
  • (軽減後)4,600円

利用者負担の軽減措置

利用者負担の軽減措置の概要
項目 内容・対象者等
食事提供体制加算 通所施設利用者で生活保護、低所得1・2、一般1世帯の場合は、食費(人件費+食材料費)のうち、食材料費のみの負担となるよう食費負担の軽減があります。食材料費は施設ごとに額が設定されるため、施設の食事提供加算により異なります。
補足給付
  • 20歳以上の入所施設利用者で生活保護、低所得1・2世帯の場合、一定額が手元に残るよう、食費・光熱水費の負担軽減があります。
  • 20歳未満の入所施設利用者の場合、負担上限月額の区分に応じて一定額が手元に残るよう、食費・光熱水費の負担軽減があります。
  • グループホーム利用者で生活保護、低所得1・2世帯の場合、家賃を対象として、月額1万円を上限に補足給付が行われます。
医療型個別減免
  • 20歳以上の療養介護利用者で低所得1・2世帯の場合、一定額が手元に残るよう、利用者負担額が軽減されます。
  • 20歳未満の療養介護の利用者の場合、行って額が手元に残るよう負担限度額を設定し、限度額を上回る額については減免されます。
    医療型児童発達支援は対象外になります。
生活保護移行防止 負担軽減をしても、定率負担や食費等の負担により、生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象とならない額まで月額負担上限額及び食費等実費負担を引き下げます。
高額障害福祉サービス費 同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合等で、利用者負担額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます。
多子軽減措置 障がい児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障がい児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置が適用になります。

毎年、所得区分の見直し(世帯・収入等状況の申告)が必要になります。

すこやか療育支援事業

 障害児通所支援事業の利用にともなう子育て家庭の経済的負担を軽減するため、障害児通所支援給付の児童発達支援又は医療型児童発達支援の利用者に対し、サービス利用者負担額等の半額を助成します。

すこやか療育支援事業の概要
対象者 障害児通所支援給付の児童発達支援又は医療型児童発達支援の利用者
所得制限があります。
内容
  • サービス利用に係る利用者負担額の半額を助成します。
    利用者負担上限月額の軽減等の適用を受ける場合は、適用後の利用者負担額の半額までを助成します。
  • サービス利用に係る食費の半額を助成します。
    食費の軽減措置を受ける場合は、軽減後の食費の半額を助成します。

にかほ市の独自軽減事業

 にかほ市では、障害者総合支援法の利用者の原則1割負担について、特に負担感の大きい通所・在宅者の利用者負担を軽減する措置を実施しています。
 この軽減措置は、対象の事業を利用する際に適用しますので、個別の申請は必要ありません。

障害福祉サービス対象

(1)障がい者の利用者負担の軽減

 所得区分が一般世帯のうち、通所による施設サービス利用に係る支給決定を受けた人で、市民税所得割が16万円以上の人の負担上限額を9,300円とし、これを超える額を軽減します。

(2)障がい児の利用者負担の軽減

 所得区分が一般世帯のうち、通所による施設サービス利用に係る支給決定を受けた人で、市民税所得割が28万円以上の人の負担上限額を4,600円とし、これを超える額を軽減します。

補装具費支給制度・地域生活支援事業対象

 補装具給付、日常生活用具給付、日中一時支援事業給付のサービスを利用する人については、自己負担の2分の1を軽減します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉事務所 福祉課 福祉障がい支援班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3034

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