障害者手帳について
障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、心身に障がいのある人を対象とした各種福祉制度を利用するために必要となります。
身体障害者手帳
対象者 | 指定医の診断により、下記のいずれかに永続する障がいがあると認められる方
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内容 | 障がいの程度が1級~6級まであり、状況によって再判定があります。 |
申請 窓口 |
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申請手続きに必要なもの |
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診断書様式 |
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こんなときは | 手続き | 手続きに必要なもの |
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手帳を紛失・破損したとき | 再交付申請 |
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再交付申請 (程度変更) |
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居住地、氏名が変わったとき | 居住地等変更届 (転入・転出の場合は新居住地の市町村で手続きをします) |
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手帳の交付を受けている本人が死亡したとき | 手帳返還届 |
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療育手帳
対象者 | 知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方で、児童相談所又は福祉相談センターで知的に障がいがあると判定された方 |
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内容 | 障がいの程度によって、A(最重度、重度)、B(中度、軽度)に区分され、一定期間ごとに再判定を受ける必要があります。 |
申請 窓口 |
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申請手続きに必要なもの |
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こんなときは | 手続き | 手続きに必要なもの |
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手帳を紛失・破損したとき | 再交付申請 |
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交付申請 (再判定) |
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住所・氏名・保護者など手帳記載内容に変更があったとき | 記載事項変更届 (転入・転出の場合は新居住地の市町村で手続きをします) |
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手帳返還届 |
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精神障害者保健福祉手帳
対象者 | 精神に障がいのある人で、長期にわたり日常生活又は社会生活に制約がある方に交付されます。初診の日から6ヶ月以上経過すると申請できます。 |
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内容 | 障がいの程度によって1級~3級に区分されます。有効期間は2年で、2年ごとに再認定し、更新することになります。 |
申請窓口 |
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申請手続きに必要なもの |
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こんなときは | 手続き | 手続きに必要なもの |
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手帳を紛失・破損したとき | 再交付申請 |
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交付申請 (更新・再認定) |
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居住地、氏名が変わったとき | 居住地等変更届 県外からの転入の場合は再交付申請 (転入・転出の場合は新居住地の市町村で手続きをします) |
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手帳の交付を受けている本人が死亡したとき | 手帳返還届 |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 障がい支援班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3034
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更新日:2022年01月31日