にかほ市独自の障がい者支援事業

更新日:2022年01月31日

人工内耳用電池等購入費の助成

 人工内耳を装用している20歳未満の障がい児(障がい者)の日常生活の利便性および経済的な負担の軽減を目的として、人工内耳に使用する電池(充電池含む)や外部装置(スピーチプロセッサ)の購入費用を助成します。

人工内耳用電池等購入費の助成の概要
対象者 20歳未満の障がい児(障がい者)であって、にかほ市に住所を有する人
金額
  • 乾電池等 月額3,000円
  • 充電池 年額36,000円
  • 外部装置 200,000円
    当該装置装用後、5年以上経過し、交換を要する場合
注意事項 申請にあたり、必要となる書類等がありますので、事前に福祉事務所福祉課(電話番号:0184-32-3034)までご相談ください

難聴児の補聴器購入費用等の助成

 補聴器の装用による言語の習得やコミュニケーション力の向上を促進するため、補聴器の購入費又は修理費の一部を助成します。

難聴児の補聴器購入費用等の助成の概要
対象者
  • にかほ市に住所を有する18歳未満の児童
  • 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない児童。
    医師が装用の必要と認めた場合は30デシベル未満も対象とする。
  • 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの
内容 補聴器購入又は修理にかかる基準額の概ね3分の2を助成します。ただし、電池交換及び付属品単体での購入は対象になりません。(所得制限があります)
注意事項 申請にあたり、必要となる書類等がありますので、事前に福祉事務所福祉課(電話番号:0184-32-3034)までご相談ください

障がい者(障がい児)の交通費の助成

 概ね月の半分以上、通院、通学、通所又は通勤する在宅障がい者(障がい児)で、移動のために交通機関を利用しなければならない人に交通費の一部を助成します。

障がい者(障がい児)の交通費の助成
対象者
  • 人工透析のために週2回以上通院している人
  • 身体障害者手帳1~3級、療育手帳AおよびB、精神障害者保健福祉手帳1級および2級の交付を受けている人で、週3回以上施設等に通所、通勤、通学している人
  • 上記と同等の程度で、その他特に必要があると認められる人
金額 片道の距離に応じた月額を4ヶ月毎に支給します。(4月、8月、11月に支給)

片道の距離に応じた月額

  • 10キロメートル未満 1,500円
  • 10キロメートル以上20キロメートル未満 2,000円
  • 20キロメートル以上30キロメートル未満 3,000円
  • 30キロメートル以上 4,000円
注意事項
  • 移動に利用する交通機関には自家用車も含まれます。
  • 施設等の送迎あるいは通勤手当等、他の助成を受けていないことが条件となります。ただし、送迎の乗降場所が自宅から離れている場合、あるいは他から支給される手当等がこの事業の額よりも低い場合など、例外もありますので、福祉事務所福祉課(電話番号:0184-32-3034)までご相談ください。

タクシー利用券の給付

 下記条件に該当される方に、社会参加の促進と福祉の増進を図る事を目的とし、タクシー小型車初乗運賃相当額のタクシー利用券を交付します。

タクシー利用券の給付の概要
対象者
  • にかほ市に住所を有している在宅の人(施設入所者は対象外)
  • 下記の障がいの記載がある身体障害者手帳の交付を受けており、表紙の等級が1~3級の人
    【視覚、平衡機能、下肢、体幹、運動機能(移動機能)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓】
  • 療育手帳Aの交付を受けている人
交付枚数
  • 年間24枚
    5月以降に申請した場合は、月割計算(月2枚)となります。
注意事項
  • 小型車初乗運賃分を超える金額は自己負担となります。(1回の乗車につき1枚のみ利用可能で、1日に何枚でも使用することができます。)
  • 他の人に譲渡することはできません。(利用する際には運転手に障害者手帳を掲示する必要があります。)
  • 紛失しても再交付できません。
  • 利用できるタクシー会社については、「障がいを持つ人のためのガイドブック」をご確認いただくか、福祉事務所福祉課へお問い合わせください。

電子白杖購入費の助成

 視覚障がい者(障がい児)が電子白杖(盲人安全つえにセンサーを搭載し、超音波により障害物等の存在を感知することができる福祉用具)を購入する際に、その費用の一部を助成します。

電子白杖購入費の助成の概要
対象者 視覚障がい1級又は2級であって、にかほ市に住所を有する人
所得制限があります。
金額 (電子白杖の購入費-通常の盲人安全つえの購入基準額)の3分の1
ただし上限20,000円
注意事項

申請にあたり、必要となる書類等がありますので、事前に福祉事務所福祉課(電話番号:0184-32-3034)までご相談ください

在宅知的障がい者の健康診査

 各種健康診断を受ける機会のない在宅の知的障がい者に対して、生活習慣病の予防及び健康の維持・増進を図るために基本健康診査と歯科健康診査を行ないます。

在宅知的障がい者の健康診査の概要
対象者
  • にかほ市に住所を有している在宅の人
  • 療育手帳の交付を受けている19歳以上40歳未満の知的障がい者
    療育手帳の交付を受けている16歳以上19歳未満の知的障がい児
    ただし、会社や学校等で同様の健康診査を受ける機会のある人は除く
内容
  • 毎年度、期間を定めて実施します。
  • 事前に市から受診券の交付を受けてから、医療機関に個別に予約し、受診していただきます。
医療機関
  • 【基本健康診査】
    加藤医院、にかほ市国民健康保険小出診療所、池田医院、象潟病院、きさかたクリニック
  • 【歯科健康診査】
    かんざか歯科医院、古田歯科医院、小松歯科医院、すずき歯科医院、さとう歯科クリニック
費用負担
(令和3年度の受診料)
  • 【基本健康診査】
    • 市民税課税世帯の方…1,400円
    • 市民税非課税世帯、生活保護受給世帯の方…0円
  • 【歯科健康診査】
    • 市民税課税世帯の方…500円
    • 市民税非課税世帯、生活保護受給世帯の方…0円

雪下ろしにかかる費用の助成

 積雪による被害を未然に防止し、対象世帯の心身の安定を図るため、雪下ろし等にかかる費用の一部を助成します。

雪下ろしにかかる費用の助成の概要
対象者 にかほ市に住所を有している市民税非課税世帯のうち、下記の手帳いずれかの交付を受けている人が同居する世帯
生活保護受給世帯を除く
  • 身体障害者手帳1~3級・療育手帳A、B
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級
対象範囲
  • 居住する住宅の雪下ろし(車庫等は除く)
  • 屋根から落雪等による住宅への危険を避けるための最小限の排除雪
内容 年2回まで、かかった費用の2分の1以内を助成します。ただし、上限額は4万5千円です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい支援班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3034

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