障がい者に関する手当・年金・給付金等制度

更新日:2024年02月26日

特別児童扶養手当〔国制度〕

特別児童扶養手当概要
対象 身体又は精神に、重度又は中度程度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の児童を扶養している保護者等
金額

令和5年度手当額

  • 【1級】月額:53,700円
  • 【2級】月額:35,760円
年3回(4月、8月、11月)に分けて支給
申請に必要なもの
  1. 認定請求書
  2. 申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本
  3. 申請者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
  4. 振込先口座申出書
  5. 個人番号
    …個人番号カードもしくは個人番号通知カード+本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
  6. 医師の診断書(所定の様式)
    …療育手帳(A)、もしくは身体障害者手帳(1級から概ね3級まで。ただし、内部障がい、視野狭窄、体幹機能障がいおよび運動機能障がい等は除く。)をお持ちの方は診断書を省略できる場合もありますので、ご相談ください。
  7. 障害者手帳(お持ちの方のみ)
  8. 印鑑
窓口
  • 福祉事務所福祉課(仁賀保庁舎)
  • 税務課市民サービス班(象潟庁舎)
  • 金浦市民サービスセンター(金浦庁舎)
注意事項
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準で認定されます。(障がいの程度によっては支給されない場合もあります。)また、障害者手帳を所持していなくても同程度の障がいがある方は対象になります。
  • 本人、配偶者又は扶養義務者の所得等に応じた支給制限があります。
  • 児童が施設に入所している場合は対象になりません。
  • 毎年、所得状況についての届出が必要です。
  • 住所や氏名を変更したとき、障がいの程度が変わったとき、施設に入所したとき、児童または保護者等が死亡したときは届出が必要になります。

特別障害者手当〔国制度〕

特別障害者手当概要
対象 身体又は精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の者
金額

令和5年度手当額

月額:27,980円
年4回(5月、8月、11月、2月)に分けて支給
申請に必要なもの
  1. 認定請求書
  2. 診断書(所定の様式)
  3. 所得状況届(所定の様式)
  4. 個人番号
    …個人番号カードもしくは個人番号通知カード+本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
  5. 障害者手帳(お持ちの方のみ)
  6. 印鑑
窓口
  • 福祉事務所福祉課(仁賀保庁舎)
  • 税務課市民サービス班(象潟庁舎)
  • 金浦市民サービスセンター(金浦庁舎)
注意事項
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準で認定されます。(障がいの程度によっては支給されない場合もあります。)また、障害者手帳を所持していなくても同程度の障がいがある方は対象になります。
  • 本人、配偶者又は扶養義務者の所得等に応じた支給制限があります。
  • 施設に入所している人、3ヶ月以上入院している人は対象になりません。
  • 毎年、所得状況についての届出が必要です。
  • 住所や氏名を変更したとき、障がいの程度が変わったとき、本人が死亡したとき、施設に入所したとき、入院が3ヶ月を超えたとには届出が必要になります。

障害児福祉手当〔国制度〕

障害児福祉手当概要
対象 身体又は精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の者
金額

令和5年度手当額

月額:15,220円
年4回(5月、8月、11月、2月)に分けて支給
申請に必要なもの
  1. 認定請求書
  2. 診断書(所定の様式)
  3. 所得状況届(所定の様式)
  4. 個人番号
    …個人番号カードもしくは個人番号通知カード+本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
  5. 障害者手帳(お持ちの方のみ)
  6. 印鑑
窓口
  • 福祉事務所福祉課(仁賀保庁舎)
  • 税務課市民サービス班(象潟庁舎)
  • 金浦市民サービスセンター(金浦庁舎)
注意事項
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準で認定されます。(障がいの程度によっては支給されない場合もあります。)また、障害者手帳を所持していなくても同程度の障がいがある方は対象になります。
  • 本人、配偶者又は扶養義務者の所得等に応じた支給制限があります。
  • 障がいを事由とする年金の受給者や、施設入所者は対象になりません。
  • 毎年、所得状況についての届出が必要です。
  • 住所や氏名を変更したとき、障がいの程度が変わったとき、施設に入所したとき、児童又は保護者等が死亡したときは届出が必要になります。

国民年金(障害基礎年金)〔国制度〕

 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受取ることができる年金です。病気やけがで初めて医師又は歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」が請求できます。

国民年金(障害基礎年金)概要
受給要件
  • 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある人、又は初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない人
  • 20歳未満のときに初めて医師の診断を受けた人が、障がいの状態にあって20歳に達したとき、又は20歳に達した後に障がいの状態になったとき
障がい
認定時
初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヶ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障がいの状態にあるか、又は65歳に達するまでの間に障がいの状態になったとき
年金額

令和5年度の年金額

  • 【1級】993,750円+子の加算額
  • 【2級】795,000円+子の加算額

子の加算額

  • 第1~2子:各228,700円
  • 第3子以降:各76,200円

 子とは、扶養している18歳到達年度の末日までにある子(障がいがある場合は20歳未満の子)をいいます。

申請にあたって  申請には、所定の様式や確認書類、専用の診断書等が必要となりますので、はじめに下記窓口までご相談のうえ、必要書類や申請手順の説明を受けてください。
注意事項
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準で認定されますので、障害基礎年金の1級、2級は障害者手帳の等級とは異なります。
  • 20歳前に初診日のある傷病による障がいのある方については、国民年金法に定める障がいの程度に該当すれば、保険料納付要件に関わりなく、20歳から支給されます。
相談・申請窓口
  • 日本年金機構 本荘年金事務所(電話番号:0184-24-1111)
  • 市民課国保年金班(電話番号:0184-32-3032)
  • 税務課市民サービス班(象潟庁舎)
  • 金浦市民サービスセンター(金浦庁舎)

厚生年金保険(障害厚生年金)〔国制度〕

 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受取ることができる年金です。病気やけがで初めて医師又は歯科医師の診療を受けたときに「厚生年金」に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

厚生年金保険(障害厚生年金)概要
受給要件 加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障がい。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている人であること。
障がい
認定時
初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヶ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障がいの状態にあるか、又は65歳に達するまでの間に障がいの状態になったとき
年金額

令和5年度の年金額

  • 【1級】報酬比例の年金額に1.25をかけた額+配偶者の加給年金額(228,700円)
  • 【2級】報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(228,700円)
  • 【3級】報酬比例の年金額(最低補償額 596,300円)
相談・申請窓口 日本年金機構 本荘年金事務所(電話番号:0184-24-1111)

心身障害者扶養共済制度〔国・県〕

 将来、独立や自活が困難と思われる身体又は知的及び精神の障がいのある人の保護者が掛金を出し合い、保護者に万一のことがあったとき(死亡又は重度の障がいになったとき)、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

心身障害者扶養共済制度概要
対象者
  • 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する人
  • 知的障がい者
  • 障がいの程度が(1)又は(2)と同程度と認められる人(精神疾患、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
加入できる保護者 上記のいずれかに該当する心身障がい者の保護者で、次の条件を満たす人
  • 加入する年度の4月1日時点の年齢が65歳未満の人
  • 特別な疾病や障がいがなく、健康状態である人
障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人のみになります。
共済掛金 加入時の年度の4月1日時点の年齢によって月額掛金の金額が異なります。
  • 35歳未満ー9,300円
  • 35歳以上40歳未満ー11,400円
  • 40歳以上45歳未満ー14,300円
  • 45歳以上50歳未満ー17,300円
  • 50歳以上60歳未満ー20,700円
  • 60歳以上65歳未満ー23,300円
加入期間20年以上(昭和61年3月31日以前の加入者の一部について、加入期間25年以上)で加入者の年齢が65歳以上になった場合は、全額免除になります。
年金額
  • 1口加入者:月額20,000円(年額24万円)
  • 2口加入者:月額40,000円(年額48万円)

2口まで加入できます。 

申請に
必要なもの
  • 加入等申請書
  • 申請者と障がい者の住民票の写し
  • 申込者(被保険者)告知書
  • 障害者手帳
  • 印鑑
注意事項
  • 今後の経済情勢の変化、制度の収支状況等を踏まえ、定期的に制度の見直しが図られています。
  • 加入者(保護者)の死亡等の理由によっては、年金が支給されない場合があります。

交通遺児等育成資金の貸付〔自動車事故対策機構制度〕

 自動車事故により保護者がなくなったり、重度の後遺障がい者になったりしたために生活が困窮している中学生までの子どもを対象に、資金を無利子貸付する制度です。

交通遺児等育成資金の貸付概要
対象範囲 保護者が亡くなったり、重い後遺障がいになったりした生活困窮家庭
貸付金額
  • 一時金155,000円
  • 月額10,000円または20,000円
  • 小・中学校入学支度金(希望による)44,000円
貸付の条件
  • 貸付利率…無利子
  • 据置期間…6ヶ月または1年
  • 償還期間…据置期間経過後20年以内
  • 償還方法…月賦または月賦・半年賦
注意事項 申請、問い合わせ等は、自動車事故対策機構(ナスバ)にご相談ください。
申請・相談窓口 独立行政法人 自動車事故対策機構(通称:ナスバ)秋田支所
(電話番号:018-863-5875)

 

重度後遺障がい者の介護料支給制度〔自動車事故対策機構制度〕

 自動車事故により脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障がいが残り、移動、食事、排せつなど日常生活について常時または随時の介護が必要な方に介護料を支給する制度です。

重度後遺障がい者の介護料支給制度概要
対象範囲 脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障がいが残り、移動、食事、排せつなど日常生活について常時または随時の介護が必要な方
支給金額の範囲(月額)
  1. 常時の介護が必要な方のうち、「重度後遺障害診断書」で症状が「最重度」と認められた方……85,310円~211,530円
  2. 上記1以外で常時の介護が必要な方……72,990円~166,950円
  3. 随時の介護が必要な方……36,500円~83,480円
注意事項
  • 後遺障害等級認定は、身体障害者手帳による認定等級とは関係ありませんので、ご注意ください。
  • 申請・問い合わせ等は自動車事故対策機構(ナスバ)へご相談ください。
申請・相談窓口 独立行政法人 自動車事故対策機構(通称:ナスバ)秋田支所
(電話番号:018-863-5875)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい支援班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3034

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