障がい者に関する税の減免

更新日:2022年01月31日

自動車税・自動車取得税の減免(軽自動車税等を含む)

減免を受けることができる人

減免を受けることができる人の詳細
身体障がい者(障がいの区分) 身体障がい者本人が運転する場合 家族や常時介護者が運転する場合
視覚障がい 1級~4級 1級~4級
聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい(咽頭摘出者に限る) 3級 なし
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1級、2級(1上肢のみの運動機能障がいを除く) 1級、2級(1上肢のみの運動機能障がいを除く)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(下肢機能) 1級~6級 1級~3級(1下肢のみの運動機能障がいを除く)
心臓機能障がい 1級、3級 1級、3級
じん臓機能障がい 1級、3級 1級、3級
呼吸器機能障がい 1級、3級 1級、3級
小腸機能障がい 1級、3級 1級、3級
ぼうこう又は直腸機能障がい 1級、3級、4級 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級~3級 1級~3級
肝臓機能障がい 1級~3級 1級~3級
知的障がい者 療育手帳の【障害等級(総合判定)】欄に「A」と記載されている人 療育手帳の【障害等級(総合判定)】欄に「A」と記載されている人
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳に「1級」と記載されている 精神障害者保健福祉手帳に「1級」と記載されている

身体に複数の障がいがある人の場合は、身体障害者手帳に記載されている「障害程度等級」の等級を、それぞれの障がいの区分の等級とし、いずれか一つでも上記対象範囲内であれば、減免の対象となります。

減免を受けることができる自動車

減免を受けることができる自動車の詳細
所有者 運転者 使用目的 申請に必要な証明書
身体障がい者
18歳未満の場合は同居家族の所有可
身体障がい者本人 日常生活等 なし
身体障がい者
18歳未満の場合は同居家族の所有可
障がい者と同居し、定期的に障がい者を乗せて運転する障がい者と生計を一にする者 通学、通院、通所及び生業 生計同一証明書
身体障がい者
18歳未満の場合は同居家族の所有可
1年以上の間、週3日程度以上、障がい者のために運転を行っているか、行う見込のある者で障がい者を常時介護する者 障がい者のみで構成される世帯に属する障がい者の通学、通院、通所及び生業 常時介護証明書
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
同居家族の所有可
知的又は精神障がい者本人
  1. 自動車の所有者…障がい者本人
  2. 自動車の所有者…同居家族
日常生活等
  1. なし
  2. 生計同一証明書
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
同居家族の所有可
障がい者と同居し、定期的に障がい者を乗せて運転する障がい者と生計を一にする者 通学、通院、通所及び生業 生計同一証明書
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
同居家族の所有可
1年以上の間、週3日程度以上、障がい者のために運転を行っているか、行う見込のある者で障がい者を常時介護する者 障がい者のみで構成される世帯に属する障がい者の通学、通院、通所及び生業 常時介護証明書
  • 割賦販売により所有権を保留されている場合は、「使用者(車検証記載)」でも可。
  • 車検証に「事業用」と記載されている自動車は、減免を受けることができません。
  • 減免を受けることができる自動車は、障がい者1人につき1台です。
  • すでに納付済みの自動車税等については、対象となりません。

減免申請の手続き

 減免を受けようとする人は、その年度の自動車税納付期限(自動車税と軽自動車税は納付期限が異なります)までに必要書類を提出してください。ただし、次の場合には、申請手続きが異なりますので、ご注意ください。

(1)新たに自動車を取得する場合

 自動車の登録手続きの際に申請することとなりますので、自動車の購入先へ事前に相談してください。事後申請では、減免を受けることができません。

(2)すでに減免を受けている自動車から新しい自動車に乗り換える場合

上記(1)と同じ手続きをしてください。ただし、次の制限がありますので、ご注意ください。

すでに減免を受けている自動車から新しい自動車に乗り換える場合の制限について
  【新しい自動車の減免】自動車税 【新しい自動車の減免】自動車取得税
廃車登録をした後で取得(注釈1) 受けられる 受けられる
所有権移転登録した後で取得 受けられない(注釈2) 受けられる
  • (注釈1)廃車登録には、県外への変更・移転登録は含まれません。
  • (注釈2)減免を受けている自動車の廃車や所有権移転の登録前に取得した新しい自動車については、減免を受けられません。

減免申請に必要な書類

  1. 減免申請書
  2. 障害者手帳
  3. 運転免許証
  4. 印鑑
  5. 車検証
    自動車取得の場合は、販売店からの購入内容が分かる契約書等
  6. 生計同一証明書(家族の方が運転する場合)【福祉事務所発行
  7. 常時介護証明書(常時介護する人が運転する場合)【福祉事務所発行

6、7の証明を受ける際に、上記2~5の書類等を持参のうえ、福祉事務所福祉課(仁賀保庁舎)、税務課市民サービス班(象潟庁舎)、金浦市民サービスセンター(金浦庁舎)で申請してください。障がい者等と運転者等との同居の有無、身体障がい者等の通勤・通学等の事実、そのための自動車等の必要性について確認のうえ、該当する場合に証明書を発行します。

自動車税等に関するお問い合わせ先

自動車税

総合県税事務所由利支所(由利地域振興局)〔電話番号:0184-23-4105〕

軽自動車税

税務課(電話番号:0184-43-7505)

自動車の新規取得

購入される自動車販売店

所得税・住民税に対する所得控除(障害者控除)

 納税者本人または控除対象配偶者や扶養親族が障がい者である場合、所得金額の控除を受けることができます。控除を受けるためには「扶養控除申告」、「年末調整」、「確定申告」等での手続きが必要です。
 「扶養控除申告」、「年末調整」での申請は、職場の人事・給与担当者へご相談ください。

障害者控除(控除額27万円) <一部抜粋>

  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 精神保健指定医などにより知的障がい者と判定された方(療育手帳をお持ちの方など)

特別障害者控除(控除額40万円) <一部抜粋>

障害者控除対象者で特に重度の障がいがある方(身体1~2級、精神1級、療育A)

障害者控除に関するお問い合わせ先

税務課(電話番号:0184-43-7505)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい支援班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3034

お問い合わせはこちら