にかほ市障がい者虐待防止センター

更新日:2022年01月31日

にかほ市障がい者虐待防止センターのご案内

 にかほ市では、福祉課内に「にかほ市障がい者虐待防止センター」の機能を設け、相談・通報の受付をしています。 

設置場所

〒018-0492 にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
にかほ市福祉事務所福祉課 福祉障がい支援班内

相談・通報の受付時間

月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分

…上記以外の時間帯の相談連絡先は、下記のとおりです。

電話番号:080-1688-6047
にかほ市障がい者基幹相談支援センター(多目的福祉センター内)

連絡先

電話番号:0184-32-3034

ファックス番号:0184-37-2135

E-MAIL:fukushi@city.nikaho.lg.jp

1.設置目的・概要

 「障害者虐待防止法」の対象となる方は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある方や、そのほか心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方です。

 「障害者虐待防止法」は、誰であっても障がいのある方を虐待してはならないと定めた上で「養護者(家族等)」、「福祉施設従事者(支援者)」、「使用者(事業主)」から「身体的虐待」、「性的虐待」、「心理的虐待」、「放棄・放任(ネグレクト)」、「経済的虐待」を受けること、を虐待と規定しています。

 障がいのある方を支える養護者が、介護をするうちに心身共に疲労し、追いつめられることで虐待に繋がることを防ぐために、養護者の負担軽減なども盛り込まれたほか、虐待に気づいた方は市町村に通報しなければならないと定めています。障がいのある方への虐待は表に出にくく、市民の皆様からの通報が早期発見と被害者の迅速な支援に繋がります。

障害者の虐待の例

  1. 身体的虐待:障がいのある方の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きの取れない状態にすること。
  2. 性的虐待:障がいのある方に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
  3. 心理的虐待:障がいのある方を侮辱したり、拒絶したりするような態度で、精神的な苦痛を与えること。
  4. 放棄・放任(ネグレクト):食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介護をほとんどせず、障がいのある方の心身を衰弱させること。
  5. 経済的虐待:本人の同意なしに障がいのある方の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がいのある方に理由なく金銭を与えないこと。

2.事業内容

 実際に虐待を受けている方や、ご家族などからの相談や、虐待が疑われる案件の通報などを受付けます。

 内容に応じて被害者やご家族などが必要な支援を受けられるように、関係機関などと連携して対応します。匿名での相談も可能であり、正当な理由なしに通報した方を特定できるような情報を漏らしてはならないと規定されているため、相談者のプライバシーは守られます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい支援班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3034

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