障害を理由とする差別の解消の推進に関するにかほ市職員の対応要領について

更新日:2024年05月10日

 平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されており、国の行政機関や地方公共団体等においては、障がいのある方への不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供が義務付けられています。

 同法に基づき、にかほ市においても、市の事務または事業を行うに当たり、障がいを理由とした差別的取扱いの解消や合理的配慮の提供について、職員が適切に対応するため、にかほ市職員の対応要領を定めております。

 この度、令和6年4月1日施行の障害者差別解消法の一部改正に伴い、にかほ市職員の対応要領についても次のとおり改正しております。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい支援班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3034

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