住居確保給付金支給事業

更新日:2022年11月14日

住居確保給付金支給事業について(令和4年11月14日更新)

 離職・廃業またはやむを得ない事情により経済的に困窮し、住居を失った方または住居を喪失するおそれのある方に対し、有期で家賃相当額を支給するとともに、住居と就労の機会の確保の支援を行います。
 新型コロナウイルス感染症の状況により、制度や要件が変更される場合があります。

厚生労働省「生活福祉資金の特例貸付」「住居確保給付金」特設サイトバナー(厚生労働省生活支援特設サイトへリンク) 詳細は以下

厚生労働省「生活福祉資金の特例貸付」「住居確保給付金」特設ホームページ(クリックすると、リンク先へ移動します)

主な受給の要件(1~6すべてに該当する方)

  1. 離職や廃業、またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがあること
  2. 申請日において、離職・廃業の場合は2年以内であること
    または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が、本人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、本人の就労の状況が離職又は廃業と同等程度の状況にあること
  3. 離職等の前に、主たる生計維持者であったこと(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
  4. 申請日の属する月において、世帯全員の収入の合計額、手持金・預貯金の合計額が、下記基準額以下であること
  5. ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
  6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

基準額及び支給額

・前年度の所得によって計算される基準額と、現在の月収と預貯金の状況によって支給内容が決定します。

・月収が基準額以下の場合は、住居確保給付金支給額は実際の家賃額です。

・月収が基準額以上の場合は、住居確保給付金支給額は世帯収入の合計と基準額により算出された額となります。

※支給額の限度は、世帯員の人数により上限があります。

※住宅の初期費用、共益費、駐車場代などや滞納分の家賃は支給対象外となります。

※預貯金の状況によっては、支給対象外となる場合があります。

支給期間

 原則3か月
 支給要件に該当する場合は、3か月ごとに2回を限度として延長することが可能です(制度改正により、支給期間や延長回数が変更となる場合があります)。

申請時に必要な書類

 申請前に一度、相談窓口までご相談ください。申請書は福祉事務所でもお渡ししています。

 制度改正により、様式が変更となる場合があります。

  1. 住居確保給付金支給申請書(PDFファイル:130.4KB)
    記入例(令和3年2月1日更新)(PDFファイル:145.1KB)
  2. 住居確保給付金申請時確認書(PDFファイル:144.6KB)
    記入例(令和3年9月21日更新)(PDFファイル:149.1KB)
    …ハローワークに求職登録をした際に発行される「求職番号」の記載が必要です。
  3. 申請者の本人確認書類(写真付きの証明書は1点、写真付きの証明書がない場合は2点)
    …個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本 など
  4. 世帯全員の直近の収入状況等がわかる書類
    …預貯金通帳、給与明細書、自営業の事業収入および経費の額が確認できる書類、雇用保険受給資格者証、年金手帳 など
  5. 2年以内に離職・廃業したことがわかる書類(離職票、雇用保険受給資格者証など)
    または、収入を得るための機会が減少していることがわかる書類(雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフト表など)
  6. 賃貸借契約書のうつし

このほかに申請後、「入居住宅に関する状況通知書」または「入居予定住宅に関する状況通知書」の提出が必要となります。(令和3年2月1日更新)

相談窓口及び相談時間

相談窓口

 にかほ市平沢字鳥ノ子渕47番地1(にかほ市社会福祉協議会内)

 にかほ市総合生活相談室

相談時間

月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時30分

電話番号

0184-33-6155(直通)

<相談無料、秘密厳守>

E-MAIL

seikatsu@nikaho-shakyo.jp

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉事務所 福祉課 保護支援班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3038

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