被相続人居住用家屋等確認書の発行について

更新日:2023年02月03日

被相続人居住用家屋等確認書について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。

 

これまでは、相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住している場合のみが適用対象でしたが、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

 

つきましては、確定申告のときに提出する書類のひとつである「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は必要書類とともに、下記にある申請書様式に必要事項を記載の上、にかほ市役所生活環境課まで提出してください。

 

 ※被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。

 

また、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)には一定の要件があります。

 

この他に必要な要件や書類等は国土交通省ホームページで確認するか税務署にお問い合わせください。

適用を受ける際の注意

適用を受けるにあたっては、以下3点の注意事項があります。

(1)相続した家屋の要件
特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要。

・相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること(平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象)。

・相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。

・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと(相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと)

 

(2)相続発生日を起点とした適用期間の要件
特例の適用を受けるための、空き家および敷地の譲渡日は、以下の2要件を共に満たすことが必要になります。

・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。

・特例の適用期間である令和5年(2023年)12月31日までであること。
注:被相続人が相続開始直前に老人ホームなどに入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象です


(3)譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要。

・譲渡価格が1億円以下

・家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

必要書類

相続した家屋または家屋および敷地などの譲渡の場合

〇被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1)

〇被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)

〇申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から譲渡時までの住所がわかるもの。相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)注:相続人全員分

〇申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
以下の書類のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類のすべて)
電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

〇所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

その他上記以外の書類 注:必要に応じて求めることがあります。

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の書類

・介護保険の被保険者証(写)又は障害福祉サービス受給者証(写)など
・施設の入所時における契約書(写)など
・電気、水道又はガスの契約名義および使用中止日が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のいずれか

相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

〇被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式2)

〇被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時までの住所がわかるもの。相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)注:相続人全員分

〇申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等

〇法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し

以下の書類のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類のすべて)

・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

〇所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」および被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

その他上記以外の書類
注:必要に応じて求めることがあります。
・申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時から当該取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の書類
・介護保険の被保険者証(写)又は障害福祉サービス受給者証(写)など
・施設の入所時における契約書(写)など
・電気、水道又はガスの契約名義および使用中止日が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のいずれか

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 生活環境課 生活環境班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3033

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